皆さんは遺言書の書き方はご存知でしょうか?ただ単に、○○へ○○を相続させる。と書いてあるだけでは有効な遺言として認められません。きちんとした遺言書を残しておかなかったがために、争いに発展したというお話もあります。そのような状況にならないよう法律に則った遺言書が作成できるようお話をしたいと思います。

 

 

遺言(いごん)とは

 

そもそも遺言とは遺言者(遺言書を作成する人)の最後の想いを伝えるもので、遺言された内容が確実に実行され、相続人同士円満な形で遺産相続を終わらせてトラブルが起きないようにするためには欠かせないものと言えます。

遺書という言葉をよく耳にするかと思いますが、遺書は死後のために想いを伝える手紙のようなもので、書式や内容に法的な拘束力があるものではありません。

一定の方式に従って作成したものが遺言書となり、自身の財産をどのように残していくのかしっかりと遺言書を作成をすることが大切となります。

 

 

遺言の種類について

 

遺言には一般的に3つの種類があります

 

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

 

この3つの遺言の中でも自筆証書遺言と公正証書遺言が多く使われております。

 

自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の内容の全文を自筆し、かつ、日付、氏名を書いてこれに押印をする必要があります。

以前は、すべてを遺言者が自分で書かなければならず、パソコンで作成したものは自筆証書とは認められずに無効となってしまいましたが、法改正により財産目録(相続財産の目録)についてはパソコンで作成したものに署名・押印をすることでもよいとされました。ただし、自筆によらない財産目録を添付する場合には、その財産目録の各頁に署名・押印をしなければならないので気をつける必要があります。

 

法改正についてはこちらをご参照下さい。

自筆証書遺言に関するルールが変わります。

 

また自筆証書遺言は自分で書いて保管をすることができるため、紛失や相続人が探し出すことが出来ないという問題がありましが、令和2年7月10日から法務局で自筆証書遺言の保管ができるようになりました。保管ができることにより、紛失や遺言書を改ざんされるというリスクを回避することが出来ます。

 

法務局における遺言書の保管についてはこちらをご参照下さい。

法務局における自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度について

 

公正証書遺言は、証人2名の立ち合いのもと作成するので、偽造や詐欺でかかれたものではないこと、形式の不備で無効になるおそれがないことから、安心して遺言書を作成していくことができます。

 

 

遺言を書くときのポイント

 

遺言には3つの種類があるとご説明をさせて頂きましたが、ご自身で作成をする場合は自筆証書遺言でかかれることが多いと思います。書いた遺言書が無効にならないよういくつかポイントをお話致します。

 

1.自筆証書遺言は財産目録の添付により、一部パソコンでの作成が可能になりましたが、それ以外はすべて手書きで作成しましょう。

2.名前はフルネームで書き、相続させる人の名前も長男、長女などと書くのではなく特定できるようにフルネームで書きましょう。

3.相続人へ財産を相続させる場合、「渡す」「譲る」などの曖昧な表現は避け「相続させる」と書きましょう。また相続人以外に財産を渡したい場合には「遺贈」と書きましょう。

4.特定の相続人へ特定した金融機関の預貯金を相続させる場合は銀行名、支店名、口座番号までしっかりと書きましょう。

5.遺言書に記載をする日付は、○年○月○日としっかり書きましょう。○月吉日などと記載をしてしまうと無効になってしまいます。

6.遺言書に押印をする際は認印でも良いですが、できるだけ実印が望ましいです。

7.遺留分(最低限、配偶者と子供が請求できる権利)には十分に気をつけて、遺言書の作成をしましょう。

 

尚、遺言書は縦書き、横書きどちらでもよく、また1枚の用紙に書く必要はありません。

 

 

まとめ

 

きちんと遺言書を残すことによって、財産を残される方同士の不要なトラブルを避けることが出来ます。言葉だけで誰々に財産をあげると言っていても、遺言書がなければトラブルになり裁判にまで発展してしまうケースもあります。大事なご家族が円満に相続をするためにもどのような財産を誰に託していきたいのか、遺言書を残してあげることが大切ではないでしょうか。

遺言書を書くことによって、自身の財産がどのくらいあり、相続税が発生するのか?対策をしたほうが良いのか?などがわかることがあります。

さいたま幸せ相続相談センターでは遺言書作成のサポートに加え、財産診断や相続税対策のサポートを行っておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

 

 

 

■こちらの記事もおすすめです

【司法書士コラム】遺言を書くか、どうか。