ご相談いただいた内容

何年も連絡を取っていない叔父が他界して半年が経過していました。
ある日突然、叔父が亡くなったこと、私が相続人であること、そして叔父には多額の借金があったことを、消費者金融から催告書が私に届いたことをきっかけに知りました。
叔父には財産がほとんど無かったようで、私にも借金を返済するだけのお金がありません。
相続放棄は、叔父が亡くなってから3ヶ月以内にしないとダメだと色々と調べて知りました。
もし今から相続放棄ができるなら相続放棄をしたいです。

当センターへご相談いただいた結果

加えて、債権者である消費者金融にはS.K様から連絡をしておらず、債務の承認もしていないとのことでした。
債務の多くはショッピングによる利用であったため、過払い金が含まれてはいませんでした。
相続放棄は、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内にする必要があるところ、確かに叔父様が亡くなられてからは3ヶ月以上経過していますが、S.K様が相続人であることを知ってからは1ヶ月しか経過していませんでした。
そこで、当センターの弁護士が相続放棄の申述を家庭裁判所に行ったところ無事に受理され、S.K様の相続放棄が認められました。