相続財産にはプラスの財産もマイナスの財産もあり、ご家庭によってはマイナスの財産の方が多いというケースもあります。相続人は、被相続人が亡くなられたことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすることにより、相続財産を一切相続しないという選択をすることができます。
家庭裁判所の手続きが必要です
相続放棄は家庭裁判所を通した手続きとなります。相続人同士の話し合いで、「俺は財産を放棄する(財産なんていらない)」と言ったとしても、それはプラスの相続財産を受け取らないという意味でしかなく、債権者は財産を放棄すると発言した相続人にも借金の請求をすることができますのでご注意ください。
相続放棄には期限があります
相続放棄は、被相続人が亡くなられてから3ヶ月以内に相続放棄の申し立てをしなければなりません。ただし、3ヶ月経過後になって初めてマイナスの財産を知った場合は、その借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄を認められることがありますので、専門家にご相談ください。また、3ヶ月経過した後でも特別な事情があれば相続放棄を認められるケースもありますので、専門家にご相談ください。
相続財産を処分すると相続放棄できなくなる可能性が高まります
相続財産の一部を相続人が私用で使ってしまうと、相続する意思があったとみなされてしまい相続放棄をすることができなくなってしまうかもしれません。相続放棄を検討するようなケースでは、相続財産に手を付けない方が無難といえます。
相続放棄の理由は、関わりたくないでもOK
相続放棄をするには理由が必要となりますが、マイナスの財産が多いからという理由の他に、生活が安定しているから相続財産は不要、亡くなった方の相続に一切関わりを持ちたくないから、などという理由でも相続放棄をすることができます。
相続放棄が認められた後は撤回はできない
相続放棄が認められた後は、相続放棄の撤回をすることはできません。後からプラスの財産がたくさん出てきたとしても同じです。そのため、相続放棄をする際には財産調査をしっかりしておいた方が良いでしょう。
相続放棄により新たに相続人となる人
相続放棄をすると、相続放棄をした人は相続人ではなかったことになるため、次順位の人が相続人となるケースがあります。例えば被相続人には子1名と兄しかいないようなケースです。子が相続放棄をすると兄が相続人となるため、子が相続放棄をした理由が多額の借金であるようなときは、兄にも相続放棄をした旨と事情を報告した方がいいかもしれません。必要であれば兄も相続放棄をした方が良いでしょう。
このような方におすすめです
- 借金を相続してしまった
- 亡くなった親の借金について督促が来た
- 亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた
- 疎遠な父親が亡くなり、関わりたくないので相続放棄したい
- 親の住宅ローンが残っているので相続放棄したい
- 父親が亡くなり、母親と兄弟に相続させたいので相続放棄したい
当事務所では、これらの問題の解決策をご提案し、実行支援ができます。
ご相談・解決事例
さいたま市A様
何年も連絡を取っていない叔父が他界して半年が経過していました。
ある日突然、叔父が亡くなったこと、私が相続人であること、そして叔父には多額の借金があったことを、消費者金融から催告書が私に届いたことをきっかけに知りました。
叔父には財産がほとんど無かったようで、私にも借金を返済するだけのお金がありません。
相続放棄は、叔父が亡くなってから3ヶ月以内にしないとダメだと色々と調べて知りました。
もし今から相続放棄ができるなら相続放棄をしたいです。
■さいたま市A様解決事例
加えて、債権者である消費者金融にはA様から連絡をしておらず、債務の承認もしていないとのことでした。
債務の多くはショッピングによる利用であったため、過払い金が含まれてはいませんでした。
相続放棄は、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内にする必要があるところ、確かに叔父様が亡くなられてからは3ヶ月以上経過していますが、A様が相続人であることを知ってからは1ヶ月しか経過していませんでした。
そこで、当センターの弁護士が相続放棄の申述を家庭裁判所に行ったところ無事に受理され、A様の相続放棄が認められました。
お手続きの手順について
1.お問合せ(電話、メールなど)
まずはお気軽にお問合せください。お話頂いた内容をもとに、お見積りを致します。
2.初回面談、見積書提示、ご契約
初回相談は1時間無料です。詳細な相続手続の流れや、必要書類、費用などをお伝えします。
ご納得いただけましたら、正式に相続放棄サポートが始まります。
3. 戸籍謄本、住民票の取得
担当する弁護士・司法書士にて、戸籍謄本などの収集などを行います。
これと同時に家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成していきます。
4. 書類への署名、押印と最終の意思確認
相続放棄申述書への署名と押印、そして最終の相続放棄の意思確認をさせていただきます。
相続放棄は、亡くなられた方のすべての遺産を相続しなくなる手続きです。
その意思の確認は慎重にさせていただきます。
5. 家庭裁判所への提出
当センターの弁護士・司法書士において相続放棄の手続きを家庭裁判所において行います。
(ここまでが3か月以内にする必要がある手続きです。)
そして、次に家庭裁判所より相続放棄を本当にされますか、という確認の手紙が届きます。
(正確には照会書と言います)
その手紙を家庭裁判所に返送すれば、相続放棄手続きが進んでいきます。
料金の目安
ご相談 | 初回相談は1時間無料 |
相続放棄手続き | 33,000円(税込)~ |
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