皆さんこんにちは。
相続コンサルタントの久保田です。

 

皆さんは相続土地国庫帰属法をご存知でしょうか?
相続土地国庫帰属法は来年から開始される制度で、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限られるので、以下「相続等」と記載します。)で取得した不要な土地を手放すことができる制度で、既に相続等で不要な土地を取得した方や、今後相続等で取得する土地に不安がある方は今から準備を進めても良いかもしれません。
ただし、どんな土地でも自由に国に渡せる制度ではなく費用もかかるので、今回は相続土地国庫帰属法について解説をしてみます。

 

相続土地国庫帰属法とは?

相続土地国庫帰属法は、2021年4月21日に成立し、2023年4月27日から施行されることが決定されています。
『相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律』の第一条(目的)にも記載されている通り、現在も問題となっている所有者不明土地の発生を抑制することを目的とする法律で、相続等によって土地を取得した方が不要な土地を国に引き取ってもらえる制度です。
既にご存じの方も多い2024年4月1日に施行される相続登記の義務化と併せて、所有者不明土地対策として国の積極的な姿勢がうかがえる制度です。

 

誰が申請できるの?

相続等で土地を取得した方はどなたでも申請できます。
共有の土地の場合、共有者のどなたかが相続等で取得した場合に申請ができますが、共有者全員が共同で申請を行う必要があるのでご注意ください。尚、この場合は共有者の中に相続等以外(売買等)で取得した共有者がいても申請が可能です。

 

どんな土地でも国に引き取ってもらえるの?

残念ながらどんな土地でも無条件に国に引き取ってもらえるわけではありません。
まず、申請の段階で下記の5つに該当する土地は申請ができません。
 ①建物が存する土地
 ②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
 ③通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
 ④土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地
 ⑤境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
 
次に承認の段階では、『承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。』とあるため、裏返せば下記の5つに該当する土地は承認されない可能性があります。
 ⑥崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
 ⑦土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
 ⑧除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
 ⑨隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
 ⑩前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
 
国に引き取ってもらいたい土地が現状上記全てに該当しないとなるとなかなか厳しい条件にも思えますが、管理や処分が大変な土地を引き取ってむやみに財政負担を増加を避けるためには必要な条件かもしれません。
とは言え、建物が建てられない無道路地や農家さんにしか売却・贈与ができない農地といった土地所有者様だけでは対応が難しい土地は条件にされていないため、上記の条件に該当しないように費用や労力がかかっても手放したい土地がある方は前向きにご検討いただいても良い制度かと思います。

 

手続きの方法・費用は?

大まかに下記の流れで手続きを進めます。

 

1.承認申請

まずは相続等で不要な土地を取得したからの申請が必要です。
現状詳しい方法や書類が定められていないのですが、今後所定の書式や必要書類が定められる予定のため、明確になり次第コラムでまとめたいと思います。

また、申請の際には審査手数料の支払いが必要になります。
こちらも金額は定まっていないので、明確になり次第まとめたいと思います。

 

2.法務大臣(法務局)による要件審査・承認

法務大臣によって要件を満たす土地なのかの審査を行います。
法務局又は地方法務局の長に委任することができるとされているため、実際には法務局が審査を行うことになるかと思われます。
審査の中では立ち入りを含む実地調査や申請者・関係者から聞き取り調査を行えるとされているので、要件を満たすか厳しく審査が行われると思われます。

 

3.負担金の納付

審査が完了し、承認された場合は負担金の納付が必要になります。
この負担金の算定基準は概ね明確にされており、その土地の管理にかかる10年分の標準的な費用とされています。
参考までに現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、
粗放的な管理で足りる原野約20万円
市街地の宅地(200㎡)約80万円
と示されています。
土地の状況によって負担金の額は変わりますが、どのような土地でもある程度の金額になってしまいます。
尚、この負担金は負担金の額の通知を受けた日から30日以内に納付しないと承認が無効になるので、予め負担金まで考慮して申請を行うことをお勧めします。  

 

4.国庫帰属

負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に帰属します。

 

リスクは無いの?

この制度を利用すること自体に、費用や労力の負担以外のリスクは無いかと思われます。
強いて挙げれば、現地調査の際に近隣の方への聞き取り調査等で制度を利用していることがわかってしまう可能性があることでしょうか。
ちなみに、承認された後でも申請内容に虚偽や不正な手段があったと判明した場合は承認を取り消すことができ、【どんな土地でも国に引き取ってもらえるの?】で記載した要件に該当すると申請者が知りながらそのことを告げずに承認を得て、かつ国に損害が生じた場合は、国から損害賠償請求をされるので、嘘の内容での申請は絶対にやめてください。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今まで不要な土地を処分するには、売却する・贈与する・そもそも相続放棄するといった対策が取られてきましたが、相続土地国庫帰属法は新たな対策の一つになるのではないでしょうか。
ご相談をお受けする中で、原野・山林のような場所もわからない土地や、相続人様が農家さんではないため農地を相続した後どうしたら良いか?とのお話が出ることも多く、買主様や引き取り手様を見つけることを優先したお手伝いをさせていただくこともありますが、そのような方がスムーズに見つかるケースの方が少ない状況でした。
特に農地のご相談が多く、通常農地は農家さんにしか売却や贈与ができないため、相続等で取得した農地を手放したい方は相続土地国庫帰属法の利用をご検討いただくことをお勧めします。
尚、相続土地国庫帰属法開始後は申請する方が殺到するかと思われますし、運用状況によっては要件がより厳しくなることも考えられます。
そのため、この制度の利用を検討される方は、今から準備を進めて制度開始後すぐに申請をしていただくことをお勧めします。

 

監修:司法書士法人T-リンクス 小川直孝 司法書士

 

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