相続放棄

相続財産にはプラスの財産もマイナスの財産もあり、ご家庭によってはマイナスの財産の方が多いというケースもあります。相続人は、被相続人が亡くなられたことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすることにより、相続財産を一切相続しないという選択をすることができます。
1 家庭裁判所の手続きが必要です
相続放棄は家庭裁判所を通した手続きとなります。相続人同士の話し合いで、「俺は財産を放棄する(財産なんていらない)」と言ったとしても、それはプラスの相続財産を受け取らないという意味でしかなく、債権者は財産を放棄すると発言した相続人にも借金の請求をすることができますのでご注意ください。
2 相続放棄には期限があります
相続放棄は、被相続人が亡くなられてから3ヶ月以内に相続放棄の申し立てをしなければなりません。ただし、3ヶ月経過後になって初めてマイナスの財産を知った場合は、その借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄を認められることがありますので、専門家にご相談ください。また、3ヶ月経過した後でも特別な事情があれば相続放棄を認められるケースもありますので、専門家にご相談ください。
3 相続財産を処分すると相続放棄できなくなる可能性が高まります
相続財産の一部を相続人が私用で使ってしまうと、相続する意思があったとみなされてしまい相続放棄をすることができなくなってしまうかもしれません。相続放棄を検討するようなケースでは、相続財産に手を付けない方が無難といえます。
4 相続放棄の理由は、関わりたくないでもOK
相続放棄をするには理由が必要となりますが、マイナスの財産が多いからという理由の他に、生活が安定しているから相続財産は不要、亡くなった方の相続に一切関わりを持ちたくないから、などという理由でも相続放棄をすることができます。
5 相続放棄が認められた後は撤回はできない
相続放棄が認められた後は、相続放棄の撤回をすることはできません。後からプラスの財産がたくさん出てきたとしても同じです。そのため、相続放棄をする際には財産調査をしっかりしておいた方が良いでしょう。
6 相続放棄により新たに相続人となる人
相続放棄をすると、相続放棄をした人は相続人ではなかったことになるため、次順位の人が相続人となるケースがあります。例えば被相続人には子1名と兄しかいないようなケースです。子が相続放棄をすると兄が相続人となるため、子が相続放棄をした理由が多額の借金であるようなときは、兄にも相続放棄をした旨と事情を報告した方がいいかもしれません。必要であれば兄も相続放棄をした方が良いでしょう。
このような方におすすめです
ご相談・解決事例
さいたま市A様
何年も連絡を取っていない叔父が他界して半年が経過していました。
ある日突然、叔父が亡くなったこと、私が相続人であること、そして叔父には多額の借金があったことを、消費者金融から催告書が私に届いたことをきっかけに知りました。
叔父には財産がほとんど無かったようで、私にも借金を返済するだけのお金がありません。
相続放棄は、叔父が亡くなってから3ヶ月以内にしないとダメだと色々と調べて知りました。
もし今から相続放棄ができるなら相続放棄をしたいです。
■さいたま市A様解決事例
加えて、債権者である消費者金融にはA様から連絡をしておらず、債務の承認もしていないとのことでした。
債務の多くはショッピングによる利用であったため、過払い金が含まれてはいませんでした。
相続放棄は、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内にする必要があるところ、確かに叔父様が亡くなられてからは3ヶ月以上経過していますが、A様が相続人であることを知ってからは1ヶ月しか経過していませんでした。
そこで、当センターの弁護士が相続放棄の申述を家庭裁判所に行ったところ無事に受理され、A様の相続放棄が認められました。
お手続きの手順について
1.お問合せ(電話、メールなど)
2.初回面談、見積書提示、ご契約
3. 戸籍謄本、住民票の取得
4. 書類への署名、押印と最終の意思確認
5. 家庭裁判所への提出
料金の目安
ご相談 | 初回相談は1時間無料 |
---|---|
相続放棄手続き | 33,000円(税込)~ |
「相続放棄」をお考えの方は、お電話、又は以下のボタンをクリックして メールフォームにてお気軽にお問い合わせください。
相続放棄 コラム記事
相続土地国庫帰属法を解説します【相続コラム】
皆さんこんにちは。 相続コンサルタントの久保田です。 皆さんは相続土地国庫帰属法をご存知でしょうか? 相続土地国庫帰属法は来年から開始される制度で、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限られるので、以下「相続等…続きを読む
相続手続きに必要な資料をご説明します【相続コラム】
皆さんこんにちは。 相続コンサルタントの久保田です。 相続のご相談をお受けする際に「どんな資料が必要なの?」といったご質問をいただくことが多いので、今回のコラムでは相続手続きの中で一般的にどのような資料が必…続きを読む
相続放棄サービスのご案内です
さいたま幸せ相続相談センターでは、相続放棄に関するサービスを行っております。 相続財産にはプラスとマイナスの財産があり、マイナスの財産の方が多いという場合もあります。 その際、被相続人が亡くなられたことを知…続きを読む
強風で屋根材が飛散する空き家、相続関係人は23人全員放棄【相続コラム】
2022年2月11日、読売新聞オンラインの記事によると、千葉県南房総市は9日、倒壊の恐れがある同市白浜町白浜の空き家1棟の撤去を空き家等対策特別措置法に基づき、略式代執行で始めたとのことでした。 全国で空き…続きを読む
倒壊恐れの空き家、取り壊しへ 相続放棄で改善できず、京都市が費用負担【相続コンサルタントコラム】
2021年1月23日 京都新聞の記事によると、京都市は22日、左京区にある空き家が老朽化し、倒壊する恐れがあるとして、空き家対策特別措置法に基づき、27日から行政代執行で取り壊すと発表したとのことでした。 …続きを読む
無料相談のご予約
相続手続ガイドブック
メンバー出版情報
-
- (著): 佐藤 良久,松村 茉里,竹内 宏明,森田 努,川端 ゆかり,高田 江身子,杉森 真哉,黒川 玲子,中村 剛,山田 隆之
- そうだったのか! 相続のトリセツ(Amazonへ)
-
- (著): 佐藤 良久,筒井 知人,築添 徹也,洲浜 拓志,丸山 純平,中島 美樹,植崎 紳矢
- 相続不動産のことがよくわかる本(Amazonへ)
-
- (著): 小具 龍史, 佐藤 良久
- 相続問題を解決する事業開発の理論と実践(Amazonへ)
-
- (監修): 三浦美樹
- 家族が亡くなった後の手続きガイド 令和版(Amazonへ)
-
- (著): 石川 宗徳, 佐藤 良久, 森田 努, 近藤 俊之
- 円満相続をかなえる本(Amazonへ)
-
- (著): 佐藤 良久, 西原 崇
- 長女と嫁が相続でやるべき5つのこと(Amazonへ)
公式フェイスブックページ
公式ツイッター
Tweets by saitamasouzoku