成年後見手続き

「認知症、知的障害、精神疾患になってしまい、身の回りの大事なことを本人に任すのは不安だわ。」既に認知症になったご家族がいらっしゃる方、また将来発症した場合に不安を抱えている方、弁護士等の専門家がその方の生活環境や身の回りの状況をお聴きし、本人にとって適切なサポートを行います。
1 成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神疾患などにより、健常者に比べて判断能力が欠けてしまうと,不動産や預貯金などの財産を管理したり(財産管理といいます),介護サービスや施設入所に関する契約を締結したり(身上監護といいます)する必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,契約内容がよく判断ができないことから,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には,法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。また,法定後見制度は,判断能力の程度により、「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」の3つの種類に分かれています。
2 成年被後見人とは
認知症、知的障害、精神疾患の程度が重度の方のことをいいます。
3 被保佐人とは
認知症、知的障害、精神疾患の程度が、成年被後見人ほどではないが、判断能力が不十分な方のことをいいます。
4 被補助人とは
被保佐人の程度までは重度ではないが、健常者に比べて判断能力が欠ける方のことをいいます。
5 成年後見人、成年保佐人、補助人とは
成年後見人→成年被後見人を保護する者
保佐人→被保佐人を保護する者
補助人→被補助人を保護する者
として、それぞれ家庭裁判所に選任されます。
6 任意後見契約とは
任意後見制度は、本人に十分な判断能力あるうちに、将来、判断能力が欠けてしまった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおくものです。ただし、契約をする際には、公正証書を作成しなければなりません。
本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。法定後見制度と異なり、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されることを条件とすることが大きな特色です。
「成年後見手続き」このような方におすすめです
✔ 体が不自由になってきたが、財産管理など身の回りのことが心配になってきた
✔ 周りに手伝ってくれる人がおらず、病院の入退院などの手続きが必要なときに不安がある
✔ 最近物忘れが増えてきて判断能力にも不安が出てきた
✔ 今のうちに、認知症などになったときのことを考えておきたい
✔ 家族に後見人をつけなければならなくなった
✔ 不必要な契約などしてしまうかもしれないので、見守りをしてくれる人がいると助かる
✔ 亡くなった後、葬儀や遺品整理、公的サービスの解約をしてもらいたい
当事務所では、これらの問題の解決策をご提案し、実行支援ができます。
ご相談・解決事例
⑴ さいたま市A様
母は最近物忘れが多くなってきており、少し認知症の傾向が出始めています。
今後老人ホームに入居をと考えているのですが、認知症になってしまうと契約ができず入居ができなくなると聞き、インターネットで検索してさいたま幸せ相続相談センターに相談することにしました。
■A様解決事例
A様にご状況を詳しくお聞きして、A様とお母様で任意後見契約を結ぶことをご提案致しました。
A様にはお母様の財産管理や身の回りの生活介護について、また今後老人ホームへの入居を考えられているとのことなので、契約事務についての代理権を与える契約を結んで頂くことになりました。それからお母様の判断能力がひどくならないうちに遺言書を残しておくことをおすすめして、あわせて遺言書作成のサポートをさせて頂きました。
「成年後見手続き」の流れ
1.お問合せ(電話、メールなど)
まずはお気軽にお問合せください。お話頂いた内容をもとに、お見積りを致します。
2.初回面談、ご契約
サポート内容、お見積りにご納得頂けましたら正式に、業務契約を交わします。
3.書類作成
当事務所が申立書一式を作成します
4.申立書類の引渡し
完成した書類をお客様にお渡しします
5.裁判所への申立て
申立書一式を管轄の家庭裁判所へ提出します
6.アフターフォロー
裁判所から追加書類の指示があれば対応します
料金の目安
成年後見に関するご相談 | 5,500円(税込)/1時間(初回相談は1時間無料) |
---|---|
成年後見の申立 | 220,000円(税込)~ |
任意後見契約 | 月額11,000(税込)~ |
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