高齢化社会を迎えている日本では、認知症をはじめとする高齢者に多い病は、以前よりも増加しています。病気などを理由に判断能力が低下した場合、適切な財産の管理や自身の療養看護も難しくなるため、「成年後見人」が必要となる場合があります。

 

しかし、成年後見人の制度を活用するためには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。では、あえて成年後見人制度を利用した方が良いケースとは、一体どのようなケースでしょうか。この記事では成年後見制度の概要と、相続時の活用例を3つに分けて紹介します。

 

成年後見制度とは

 

成年後見制度とは、認知症をはじめとする病気などの理由で、判断能力が十分ではない方を支援する制度のことです。高齢化社会が進んでいる日本では、「成年後見制度」への関心が高まっています。

 

知的障がい・精神障がいなどの症状を抱えている方は、さまざまな種類の契約や財産の管理が難しい状態にあり、支援が必要です。

 

不安を抱えて暮らす方々の権利や財産を守る方法であり、2つの種類があります。

 

1.法定後見制度

 

法定後見人制度とは家庭裁判所に後見人を選任してもらう方法です。以下3つの種類があります。

 

 

 

対象となる方の症状

 法定代理人となる方の名称

後見

常時後見人が必要とされる状態。脳死や重度の認知症、知的障がいなど。

 成年後見人

保佐

判断能力に乏しい。金銭管理や契約の締結が困難な方。

 保佐人

補助

軽度の認知症や精神障がいなど。生活に補助が必要な方。

 補助人

 

2.任意後見制度

 

成年後見人はすでに判断能力が乏しい方々への支援として用意されていますが、任意後見制度はご自身の判断能力があるうちに、未来に向けて後見人を選ぶ制度のことを指します。家庭裁判所が選任するのではなく、後見を希望する方の意思を反映できることが大きな特徴です。

 

成年後見人になれる人

 

成年後見人になれる人はどのような方でしょうか。成年後見人は資格制度が導入されているわけではありませんが、成年後見人としてサポートができる家族や法的な専門知識を持つ方が選ばれることが一般的です。

 

たとえば、知的障がいのある家族がいる場合、長年付き添っている同居家族が選ばれやすいですが、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれる場合もあります。

 

■成年後見人になれない人とは

以下に挙げる欠格事由に該当する方は、成年後見人になれない人です。

 

・未成年者

・破産者

・過去に成年後見人に選ばれたことがあっても家庭裁判所に解任された経験がある方

・被後見人に対して訴訟経験がある方(およびその方の配偶者や直系家族)

 

成年後見制度は財産管理等にも携わるため、その役割には不適当とされる方は成年後見人にはなれないしくみです。

 

成年後見人の申立て方法

 

成年後見人の申立て方法は以下のとおりです。

 

1.申立人が家庭裁判所へ成年後見人の選任を求める

申立書などの必要書類を整え、成年後見人が必要と考えられる方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。書類には医師が作成する診断書や、「後見登記されていないことの証明書」など、取得に時間がかかる書類もあるため注意が必要です。詳しくは下記リンクをご参考ください。

 

参考:”後見開始”裁判所ウェブサイト(参照2023.9.29)

 

■費用は収入印紙800円、家庭裁判所が求める郵券(切手)、登記費用印紙代2,600円

 

2.審理

家庭裁判所にて、誰が成年後見人に選任されるべきか1~3か月の時間をかけて審理が行われます。

 

3.面接

成年後見人が選任される前には、候補者への面接が実施されています。家庭裁判所に出向き、成年後見人が必要となった背景などがヒアリングされています。なお、候補者が必ずしも選任されるわけではありません。

 

4.本人への調査や医師への鑑定

 

裁判所の判断によっては、成年後見人が必要と考えられる本人への調査として、面接が実施されます。自宅や病院などに、家庭裁判所の職員が訪問します。また、医師による本人への鑑定が追加されることもあります。

 

5.審判

 

詳しい調査が終了すると、成年後見人の選任が行われます。なお、申立て時の内容によっては、審判の前に今回の手続きについて家族が同意しているのか否か、親族への意向確認を経ることがあります。

 

相続時にあえて成年後見人を活用した方がいいケース3選

 

上記では成年後見人の流れを解説しました。では、相続時にあえて成年後見人を活用した方がいいケースとは、一体どのようなケースでしょうか。この章では3つのケースを通して、成年後見制度が必要とされる相続を紹介します。

 

1.相続放棄が必要なケース

 

相続放棄は相続人に代わって親族が独断で申立てを行うことはできません。認知症や精神障がいがある方などが高額の債務を引き継ぐ相続人になってしまった場合には、成年後見人が手続きを行う必要があります。

 

2.遺産分割協議が必要なケース

 

遺産分割協議は相続人全員でまとめる必要があります。相続人に判断能力に乏しい方がいるようなケースでは、遺産分割協議をまとめるために成年後見人が必要です。

 

高額の財産を遺産分割協議するようなケースでは、共同の相続人となる親族は成年後見人に選ばれず、弁護士や司法書士などの専門家が選任される傾向があります。

 

3.相続登記や相続税申告が必要なケース

 

不動産を相続する際に、法定相続分通りに相続登記する場合には、成年後見人は不要です。しかし、不動産の売却を予定している場合や登記の委任をするにあたっては、成年後見人の申立てを行った上で手続きを進めることが多いでしょう。

 

相続税申告が必要なケースでは、判断能力が必要となる方が税務申告はもちろん、今後財産管理も行っていく必要があり、成年後見人が必要です。

 

成年後見制度のデメリット

 

判断能力が乏しい家族を全面的にサポートしていく場合、成年後見制度は欠かせないしくみです。しかし、成年後見制度の活用にはデメリットがあることも知っておきましょう。

 

生前の相続税対策ができない

 

成年後見人が選任されると、「被後見人」の財産は保全の対象となるため相続税対策ができなくなります。たとえば、認知症の親の財産を子に贈与しようとしても、生前贈与はできません。財産管理を検討する人は、認知症などのトラブルが起きる前に家族全員で贈与も含めた生前対策を進めることがおすすめです。

 

成年後見人は裁判所によって選ばれてしまう

 

任意後見とは異なり、成年後見人が必要となるケースでは、裁判所が候補者面接のヒアリングなども踏まえた上で、成年後見人の選任を行っています。

 

高額の遺産分割協議が行われるようなケースでは、親族間での協議内容に偏りが生まれる可能性があり、第三者である弁護士や司法書士が選任される傾向があります。法律の専門家が選任されると報酬が発生するため重い負担が発生します。

 

さらに、「相性が良い成年後見人が良かった」「最寄りにいる弁護士や司法書士が良かった」と思っても、ご家族の意向に沿った成年後見人が選任されるとは限りません。

 

途中で中止できない

 

成年後見人が必要となり、選任された後は、本人の判断能力が回復しない限りは、成年後見人の導入を止めることはできません。

 

「相続が終わったから」「やっぱり家族の性格に合った成年後見人に変えたい」と思っても、正当な理由と裁判所が認めない限りは、途中で成年後見人を辞任する・させることはできません。

 

相続時の成年後見人の活用は回避できる?

 

認知症など、高齢者ならではの症状が多い現代では、相続時に成年後見人を必要とする可能性が高まっています。しかし、成年後見人は申立てに診断書などの取り付けが必要となり、遺産分割を急いでいても、まずは数か月かけて成年後見人の選任を待たざるを得ません。加えて、相続手続きが完了した後も、成年後見人を続ける必要があります。

 

■安心な相続に向けて、遺言書の検討を

相続時の成年後見人の活用を回避するためには、「遺言書」の活用がおすすめです。遺言書がある場合は、遺産分割協議が必要ではないため、成年後見人の申立ても不要です。また、誰に財産管理をしてもらうのか、ご自身の意志を反映させるためには、生前の相続対策も踏まえながら、任意後見も視野に入れましょう。

 

まとめ

 

この記事では「あえて成年後見人制度を利用した方が良いケース」について、3つのケースを踏まえながら成年後見制度のしくみについても丁寧に解説しました。認知症などの症状を抱える家族が増えている中で、成年後見制度や任意後見制度は、財産管理などでは欠かせないしくみです。

 

しかし、制度にはデメリットもあるため、相続を見据える場合には、遺言書の作成も視野に入れることがおすすめです。一般社団法人さいたま幸せ相続相談センターでは、円満な相続に向けて、生前・相続開始後のいずれであってもお客様を全力でサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。

 

執筆:岩田いく実

監修:おがわ司法書士事務所 小川 直孝 司法書士