皆さんは、成年後見制度と死後事務委任契約の違いをご存知でしょうか。

成年後見制度は障害のある方や認知症の方の財産を保護するための制度です。一方、死後事務委任契約はご本人の死後の事務を信頼できる方に委任する制度です。

成年後見制度は、生きている間に利用する制度であり、死後事務委任契約は亡くなった後の手続きをお願いする制度であるため、この2つは利用するシチュエーションが違います。成年後見制度と死後事務委任契約を組み合わせて利用することで、「生きている間~亡くなった後」の不安を解消できます。

 

こちらのコラムでは、死後事務委任契約についてお話ししました。

おひとりさまの終活 死後事務委任契約とは?【相続コラム】

 

本記事では、死後事務委任契約と成年後見制度の違いについて、詳しく解説します。ぜひご一読ください。

 

成年後見制度とは

成年後見制度は障害のある方や認知症の方の財産を保護する制度です。

 

成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。この章では、法定後見制度と任意後見制度の特徴について詳しく解説していきます。

 

法定後見制度とは

法定後見制度は、認知症、精神障害または知的障害により、判断能力が衰えている方を、家庭裁判所から選任された後見人がご本人をサポートする制度です。

また法定後見制度は、ご本人の判断能力が衰えてしまった後に申立てをします。そのため、サポートされるご本人が成年後見人等を指定することはできません。

 

法定後見制度は、次の3つの種類に分類されています。

・後見:判断能力が欠けているのが通常の状態の方が対象

・保佐:判断能力が著しく不十分な方が対象

・補助:判断能力が不十分な方が対象

 

判断能力の衰え方によって、後見・保佐・補助といったものがあり、必要に応じて成年後見人・保佐人・補助人が本人のサポートを行います。

 

詳しくはこちらの記事をご参照ください。

成年後見手続きとは|相続時にあえて活用した方が良いケース3選【相続コラム】

 

 

法定後見制度でできることとは

法定後見制度は、ご本人が認知症などで判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が選任した後見人が契約などの法律行為について、ご本人をサポートする制度です。

 

成年後見人・保佐人・補助人は、ご本人のために財産を管理することや、施設入所の契約など身上看護を行うことができます。具体的には次のとおりです。

・不動産の管理

・預貯金・現金の財産管理

・賃貸借契約の締結や解除

・ご本人の親族に相続が発生した場合に遺産分割協議に参加する

・要介護、要支援認定の申請

・老人ホームの入所に関する契約の手続き

など

 

このような法律行為を、ご本人のために成年後見人・保佐人・補助人が行い、ご本人が不利益を被らないようにサポートします。

なお、後見人、保佐人、補助人によって、次のようにできることが異なります。

 

・後見人:財産管理にかかるすべての行為について代理権を持ち、本人の行った契約の取り消しもできる。

 

・保佐人:同意権、取消権、追認権がある。審判で認められた場合や本人の同意があれば代理権も認められる。

 

・補助人:審判で認められた範囲において同意権、取消権、追認件が認められている。

 

また、介護や食事のお世話などは成年後見人等にお願いすることはできません。このような支援をしてもらいたい場合は、在宅介護や老人ホームなどの本人が必要なサービスを受けられる契約を成年後見人等に手配してもらいましょう。

 

 

任意後見制度とは

任意後見制度とは、まだ判断能力が十分あるうちに、本人自らが任意後見人を選んで、将来本人の判断能力がなくなったときに、代わりに行ってほしいことを決めておく制度です。一方で、法定後見制度は、ご本人の判断能力がなくなってから、家庭裁判所がサポートしてくれる方を選任するため、ご自身でサポートしてくれる方を指名することができません。

 

任意後見制度はご本人と任意後見人との間で、あらかじめ財産管理に関する事務内容について自由に決めておけることが大きなメリットです。

 

任意後見制度でできることとは

任意後見制度は「任意後見人を誰にするか」や「何を依頼するか」を事前に本人と任意後見受任者が話し合いで決めます。

任意後見人は法定後見人と同じように、ご本人に代わって財産管理をすることや、身上看護(施設入居や入退院手続き)ができます。

 

法定後見人との違いは、次のとおりです。

 

・任意後見人には取消権がない

任意後見人の権限は、任意後見契約で定めた代理権の範囲に限定されています。そのため、任意後見人は本人の行為を取り消すことができません。対して、成年後見人・保佐人・補助人は、その類型に応じて代理権、同意権、取消権が与えられており、本人の利益となる行為を行うために権限を使います。

 

・契約内容を自由に決められる

ご本人が意思のある時に、任意後見受任者と話し合って任意後見契約を締結するため、契約内容は自由に決められます。さらに、任意後見人になる方をご本人が指名することができます。法定後見制度では、本人の判断能力が衰えてから契約するため、任意後見制度の方が、本人の意思を反映しやすいと言えるでしょう。

 

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、亡くなった後の事務手続きを信頼できる人に行ってもらえるように事前に契約することです。

 

詳しくは、こちらのコラムをご参照ください。

おひとりさまの終活 死後事務委任契約とは?【相続コラム】

 

成年後見制度と死後事務委任契約の違い

では、成年後見制度と死後事務委任契約の違いについて、みていきましょう。成年後見制度は生きている間にご本人をサポートする制度で、死後事務委任契約は亡くなってからの事務を行う契約です。

成年後見制度では死亡届の提出や葬儀といったご本人の死後の事務は対応してくれません。ご本人が亡くなった段階で後見人の業務は終了となります。

一方、死後事務委任契約は、面倒な死亡後の手続きについて、生前に特定の人に頼めるため、頼れる親族が近くにいない方は、死後事務委任契約についてもご検討いただくことをおすすめします。

 

任意後見制度と死後事務委任契約をセットで契約することがおすすめ

先述した通り、任意後見制度とは「判断能力がある」うちに、サポートしてくれる方を決められる制度です。任意後見制度なら、契約内容などご自身で決めることができます。

任意後見制度はご本人が亡くなると効力が亡くなるため、亡くなった後の事務を誰かに頼みたい場合は、任意後見契約を締結する際に合わせて死後事務委任契約を締結しておくことをおすすめしています。

終活として利用される、遺言書や家族信託など、他の制度もあわせて検討することも必要で、どのような対策が良いかお悩みの方は、一般社団法人さいたま幸せ相続相談センターへご相談ください。

 

まとめ

本記事では、成年後見制度と死後事務委任契約の違いについてご紹介しました。

生きている間にご本人をサポートする成年後見制度と、ご本人の亡くなった後の事務を委託する死後事務委任契約を組み合わせて利用することで、生前から死後までの不安を解消することができます。

一般社団法人さいたま幸せ相続相談センターは、各専門家(司法書士、税理士、行政書士)と業務提携をしています。死後事務委任契約の内容についてのご相談だけでなく任意後見契約や遺言書など、ご相談者様のご希望に合わせたサポートをさせていただきます。気になる方はぜひお問い合わせください。

 

執筆:成田春奈