相続税は、相続や遺贈によって取得した財産の合計額が、基礎控除額以下(3,000万円+600万円×法定相続人の数)のときは、申告も納税も必要ありません。

ただし、配偶者控除等の税額控除や小規模宅地等の評価減の特例を適用することにより基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要があります。

相続財産の合計額が基礎控除額を超えてしまい、相続税の申告が必要となった場合、被相続人が死亡したときの住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。

そして、相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。期限を超えてしまったり、過小申告をした場合には、本来の税金に加えて加算税がかかりますので注意が必要です。

もっとも、相続税の納付金額は、遺産分割が確定してはじめて算出されるものです。遺産分割協議がまとまらないうちに申告期限を迎えてしまう場合には、とりあえず民法の規定に従った法定相続にしたがい各相続人が相続税を納めます。

その後、遺産分割協議の完了とともに、各々の相続税の過不足を精算するようにします。

相続税の申告は、各種特例や減税措置等の制度と密接な関係があるため、専門的な知識が必要となります。

さいたま幸せ相続相談センターでは、相続税を専門とする税理士がご相談者様の状況をお伺いした上で、適切なサポートを行います。

「相続税申告」はこのような方におすすめです

  • 相続税の申告をするのがはじめてで、何からはじめていいのかわからない
  • 普段、税理士とかかわりがなく、どの税理士にお願いすればいいのかわからない
  • 相続税申告には、どのような資料を用意すればいいの?
  • 相続税がかかるのかどうかがわからない
  • 自分で申告書を作成したが、行き詰ってしまった
  • 二次相続の、相続税対策も必要
  • 相続税申告の費用感がわからなくて不安だ

当事務所では、これらの問題の解決策をご提案し、実行支援ができます。

ご相談・解決事例 

(1)さいたま市 A様

突然父が倒れ、あっという間に亡くなってしまいました。自宅以外に祖父母から相続したアパートや株式もあり相続税がかかりそうです。税金も心配でしたが、母と兄弟2人でどのように相続すれば良いか?そもそも相続税はどのくらいかかるのか?いろいろと不安なことが多くはやく相談したいと思っていました。

■さいたま市A様 解決事例

相続相談の場で詳しくお話を伺うと、祖父母時代から受け継いだ不動産や退職金、保険も合わせると遺産が3億円以上あることが分りました。相続税の申告は相続税専門かつ100件以上の相続税の申告経験がある税理士にお願いが出来れば安心を考えると当然ながら、今回は不動産も自宅以外に3箇所あり1箇所は相続税のために売却を考えなければならないことも分りました。

さいたま幸せ相続相談センターでは、税理士と不動産コンサルタントがタッグを組み相続税の申告手続きと不動産の売却活動を同時並行でお客様とも情報の共有をはかりながら手続きを進めていきました。結果として、相続税の申告・相続税納税のタイミングに合わせ不動産の売却が良い価格、良い条件でまとまり問題なく手続きを終えることが出来ました。加えて2次相続の対策も行えたことからA様には喜んで頂きました。

(2)さいたま市 B様

父の相続のとき、タウンページで調べて相談した税理士の対応が良くなくて不満が残っていました。今回、母が亡くなりしっかりと相続の手続きをしたいと思いインターネットで色々と探していたところ「さいたま幸せ相続相談センター」のことを知り、ホームページがとてもわかりやすかったので、相談の予約の電話をかけました。

■さいたま市B様 解決事例

B様のお母様の遺産は自宅と月極駐車場の2箇所にお父様から引き継いだ現金が数千万円と伺いました。お母様の相続財産をメンバーの税理士が計算したところ、相続税の基礎控除を少しではあるものの超えてしまっているため、所轄税務署に相続税の申告が必要なことが分りました。

さいたま幸せ相続相談センターでは、相続税専門の税理士を紹介させていただくことになりましたが、お父様のときにお願いした税理士の不信感がまだ残っているとの話を伺い何人かの税理士を比較して頂くこととなりました。

当たり前ですが税理士も人間ですからひとぞれぞれ相性があります。相続専門で業務をしている税理士も、大手から地域に根づき少数で対応しているところまで様々です。ホームページや見積もりで情報を収集しつつ、特に気になるところとは面談もして頂き相性があうかどうか確認して頂きました。そのなかで総合的に気に入った税理士と相続税の申告手続きを進めることとなりました。相続税の申告は期限前に問題なく完了しましたが、担当税理士とB様は相性があったのか仲良くなって頂き今後の確定申告もお願いする仲になりました。

「相続税申告」までの流れ

1.初回相談

初回相談は1時間無料です。お打ち合わせ後、財産状況を伺ったうえで税理士から相続税申告に見積もりを提示させていただきます。

お問い合わせフォーム

2.ご契約 

正式に、業務契約を交わします。ご契約時に、着手金として報酬総額の半金を頂戴しております(要相談)。 残りの半額は、業務完了時お支払いいただきます。 また、ご契約後の面談も回数に制限は設けてませんので何度でもご相談が可能です。

3.必要書類の収集

戸籍謄本、残高証明書、不動産評価資料などの相続税の申告に必要な資料を、お客様にて収集をお願いいたします。 資料収集でご不明な点や資料について、丁寧にご説明いたします。 なお、お仕事等で資料収集ができない場合には、弊社で一部代行することも可能です。その場合には別途報酬料がかかります。

4. 準確定申告

不動産収入がある場合や年金が一定額以上ある場合には、「亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの期間」に係る所得税の申告が必要となります。 ※亡くなった日から4ヶ月以内に申告が必要

5.財産目録作成

いただいた資料やヒアリング内容を元に財産目録一覧表を作成いたします。そこで詳細な相続税額もわかります。その後、確定した財産目録を基に遺産分割の協議をします。

6.遺産分割

確定した財産目録を基に遺産分割の協議をします。 この際に、二次相続を考慮した遺産分割シミュレーションの提案も可能です。 遺産分割が確定しましたら当方で相続税申告書等の最終のご捺印資料の作成をします。

7.ご署名、ご捺印

相続人様にお集まりいただき、遺産分割協議書、相続税申告書等にご署名、ご捺印を頂戴します。 遠方の相続人様など弊社までお越しいただけない場合には訪問、ご郵送でも対応が可能です。

8.相続税申告書提出、相続税の納付

相続税申告書は弊社にて責任をもって税務署に提出します。 相続税の納付については、お客様に行って頂きます。 ※亡くなった日から10ヶ月以内に納税が必要です。

9.申告書、お預かり資料のご返却

税務署に提出した申告書の控えやお預かりした資料を綺麗に製本してご返却します。

10.各種名義変更手続き

不動産、預金等の相続財産の名義変更手続きが必要です。 申告と異なり、期限はありませんが、なるべく早めに済ませましょう。 登記については、メンバーの司法書士にご依頼いただくことも可能です。

 料金の目安

相続税申告手続き申告額の0.5%〜1.5%前後
(個別の事案によって費用が変わるため、メンバーの相続専門税理士や資産税に強い大手税理士法人の見積もりを確認いただき判断していただきます)
ご相談 初回相談は1時間無料

「相続税申告」初回相談は1時間無料です。

「相続税申告」をお考えの方は、お電話、又は以下のボタンをクリックして メールフォームにてお気軽にお問い合わせください。

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