-とくべつえんこしゃ-
特別縁故者とは、法定相続人がいない場合に、特別に相続を受けられる人のことです。
亡くなった人の療養看護をしていた人、生計を同じくしていた人、その他特別の縁故があった人が家庭裁判所に申し立てを行い、認められれば遺産の全部または一部を受け取ることができます。申し立てがない場合や認められなかった場合、遺産は最終的に国庫へ帰属します。事実婚のパートナーや内縁関係の人が該当するケースもあります。