-みなしぞうよざいさん-
本来の贈与財産は、現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、貴金属、宝石、書画骨董など、金銭に見積もることのできる経済的な価値があるものは全て含まれます。
これらに加えて、贈与について本来の贈与ではない形で、具体的な形を取っていなくても、その受けた行為が贈与と同じ経済的利益を有する場合に、贈与があったものと見なされることがあります。
これを、みなし贈与財産といいます。
みなし贈与財産の具体例としては、債務の免除を受けたときや時価よりも著しく低い価額で不動産などを売買した場合などがあります。