遺言書とは、自身が亡くなった後について言い残しておきたいことをまとめた文書のことです。そこに、相続対策として、相続財産の分割方法について明記することが可能です。

遺言書が無い場合の相続

遺言書が無い場合、相続人同士の話し合いで相続財産を分割することが可能ですが、その際、法律で定められた相続人である「法定相続人」が、被相続人の財産を相続することとなります。

法定相続人の範囲と順位

法定相続人に必ず入るのが「配偶者」です。そして、それ以外に相続人となる人には順位があり、上の順位の人が居なければ、下の順位の人が法定相続人となります。
その順位は以下の通りです。
① 子および代襲相続人
② 両親等 直系尊属
③ 兄弟姉妹および代襲相続人
また、実子だけでなく養子もその立場において相続人となります。

そして、法定相続分というものが定められており、立場に合わせて、その割合が定められております。もちろん、相続人全員が同意しておれば、その割合で相続財産を分割しなくても構いません。

法定相続以外の相続方法の指定

さて、法定相続人に属さない人への財産の相続や、法定相続分の金額によらない相続をさせたい場合に有効となってくるのが、「遺言書」です。
遺言書の内容が、最も被相続人の想いを反映したものであり、優先されるべきものとなってきます。

法定相続人以外に相続させたい例としては、
法定相続人ではないけれども、被相続人にとって財産を相続してもらいたいと思うほどの功労者(例:献身的に介護をしてくれた人)などが該当するでしょう。

法定相続分の財産分割では相続人が納得しにくい例としては、
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹であり、その代襲相続によって被相続人の甥・姪になっている場合などが当てはまるのではないでしょうか。

このように、相続が発生した時に被相続人の想いを反映することが可能なのが遺言書です。
ただ、法定相続人の権利もあるため、「遺留分」という相続財産を受け取れる部分が定められております。そういった権利等も考慮して遺言書にて残しておくことが、相続人同士のトラブルを防ぐためには重要です。

遺言書の残し方

また、遺言書の残し方も大変重要なポイントです。
公に有効な遺言書として認められるための方法としては
① 公正証書遺言
② 自筆証書遺言→法務局保管

の2つです。

① は、作成時に公証人に相談し、アドバイスを受けながらの作成となるため、不備がなく確実に相続に内容を反映することができます。
② は、自身の手書きで書いた遺言書を法務局に保管してもらうことで、自宅等で保管した場合と違い、発見されないといった可能性を防いだり、相続発生時に裁判所の検認が不要となってスムーズに相続手続きを進めることが出来たりします。

このような手続きを踏むことで、ご自身の想いを反映した相続を確実に行うことが可能になるのが、遺言書作成のメリットです。

弊社では、生前の相続対策の1つとして、「遺言書作成サービス」を行っております。
自筆証書遺言の作成サポート・公正証書遺言の作成の手続きを行っております。

ご検討の方は、初回の無料相談もございますので、ぜひ1度お気軽にご相談くださいませ。

監修:おがわ司法書士事務所 小川 直孝 司法書士