こんにちは、司法書士の石川です。
3月に入って急に暖かくなりましたね。
今日は嫡出子と非嫡出子の法定相続分についての話です。
嫡出子とは婚姻関係にある男女間に生まれた子のことをいい、非嫡出子とは婚姻関係にない男女間に生まれた子のことをいいます。
婚姻関係にない男女間に生まれた子は、男性側から認知をされていないとその男性の相続人になることはできません。
以前は、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は違いました。具体的には、法律で非嫡出子は嫡出子の法定相続分の2分の1となっていました。
しかし、平成25年9月の最高裁判所の判決により、非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分の2分の1であることは憲法違反とされました。
それを受けて民法が改正されましたので、現在では嫡出子も非嫡出子も法定相続分は同じです(民法第900条)。
さて、平成25年9月判決以前に発生した相続においては、嫡出子と非嫡出子の相続分はどのように扱われるのでしょうか。
平成25年9月5日以降に発生した相続においては、嫡出子と非嫡出子の相続分は同じです。
平成13年7月~平成25年9月4日までに遺産分割協議やその審判等が確定しているときは、それらは遡って民法改正の影響を受けず、まだそれらが確定していない場合は嫡出子と非嫡出子の相続分は同じです。
平成13年7月より前に発生した相続においては、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1です。
相続後の手続きでは、相続人と法定相続分はとても大事なことですので、どうしても不安なときは専門家の意見を聞いてみてはいかがでしょうか。