みなさんこんにちは!

不動産鑑定士の森田努です。

 

 先日、6歳以下のちびっこ達のミニサッカー大会に息子を連れて参加してきました。息子のチームは6歳の子供たちが中心だったのですが、中には4~5歳が中心のチームもあり、スローイン等のルールがよくわからない子供達もいました。微笑ましいハプニングも満載でとても楽しい大会でした。スポーツは一流からちびっ子の部まで、色々な楽しみ方があって、改めて素晴らしいものだと思いました。

 

 さて、今回はまたまた相続税の還付についてです。

 前回は路線価評価による価格と時価で大きな差が生じる場合があり、その結果相続税の額も変わってくるというお話でした。

https://saitama-shiawasesouzoku.jp/news/733

 では、それはどのような場合なのでしょうか。考えられるものとして、土地の個性が非常に強い場合が挙げられます。

 例えば、無道路地です。以前に通常の都市においては道路に2メートル以上接していない場合、建物を建てることができず、無道路地として扱われ市場価格が非常に安くなるというコラムを書きました。

https://saitama-shiawasesouzoku.jp/news/512

 路線価評価を用いて無道路地を評価した場合と、不動産鑑定評価を用いて市場価格を評価した場合とでは、大きな格差が生じる可能性があります。

路線価評価では通常の土地に比べて60~70%(30~40%減価)で評価されることが多いのですが、鑑定評価を用いればもっと大幅な減価が期待できる場合があります。実際に私が以前鑑定評価を行った土地は通常の土地に比べて40%(60%減価)の価格で評価をしました。

 小さい土地の場合はあまり影響がありませんが、規模が大きい土地であれば、これらの減価の幅によって納税額が大きく変わってきますので、還付請求をすれば既に納付した相続税の一部が戻ってくる可能性があるのです。