日本全国で増え続ける放置空き家の問題に対し、国土交通省が新たな措置を講じることになりました。

2024年5月22日 日本経済新聞の記事によると、不動産業者が受け取る仲介手数料の上限額を18万円から30万円へ引き上げ、さらに売却額400万円以下の空き家に適用する特例制度の対象を800万円以下に広げるというものです。この新しい措置は、放置空き家の市場流通を後押しし、地域の活性化や新たな住居需要の創出に寄与することが期待されています。

今回の改正では、戸建てや共同住宅問わず適用されることが特徴です。また、これまでは売り主に限られていた特例手数料の請求が、買い主にも適用されるようになります。さらに、空き家を賃貸物件として仲介した場合の手数料も見直され、長期にわたって使われていなかった空き家に対しては、貸主から追加で1カ月分の手数料を取ることが認められるようになります。

放置空き家の増加は社会問題となっており、その物件価値は低く、取引価格も安価になりがちです。

国交省の試算によれば、30年には470万戸に達するとされる放置空き家(※1)を、400万戸に抑えることを目指しています。今回の手数料引き上げは、その一環として大いに歓迎すべき動きであり、空き家の流通や解体を通じて、放置空き家問題の解決に寄与することが期待されます。

※1 ここでいう放置空き家とは以下で説明する【④その他の住宅】を指します。

空き家には次にあげる4つの種類があることをご存知でしょうか?

①賃貸用の住宅:賃貸のために空き家になっている住宅のことで、新築・中古を問いません。

②売却用の住宅:売却することを目的とした住宅のことで、新築・中古を問いません。

③二次的住宅:別荘などのセカンドハウスを指します。

④その他の住宅:上記①~③以外の空き家のことを指します。転勤や入院などで長期不在となっている住宅や、取り壊すことになっている住宅を指します。

放置空き家として問題となっているのは【④その他の住宅】です。【④その他の住宅】は年々増加しており、増加している主な原因は相続です。実家を相続した後も、住宅を利用しないまま放置するケースが少なくありません。

当センターでは、相続した不動産の活用について、サポートさせて頂いております。実家を相続したけど、どうしたら良いかわからないとお悩みの方は、ぜひご相談ください。

参照2024年5月22日日本経済新聞