2024年3月20日の日本経済新聞の記事によると、法定相続人が不動産を相続して10年以上たった後、他にも相続人がいるとする遺言が見つかった場合、誰が不動産を所有できるのか。こうした点が争われた訴訟の上告審判決が3月19日、最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)であった、とのことでした。同小法廷は法定相続人による相続財産の取得は遺言によって妨げられないとする初判断を示したと書かれています。詳細はリンク先よりご確認ください。

実務では多くはありませんがあとで遺言書が出てきた、ということはあります。今後の遺言対応に影響のある内容だと思います。みなさまの参考情報となれば幸いです。

※参照 2024年3月20日 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE154AZ0V10C24A3000000/