2024年2月29日の日本経済新聞の記事によると、今までは本籍地の役所でしか取得できなかった戸籍証明書が、3月1日からは、最寄りの役所で取得することができるようになります。

例えば、関東にお住いの方で、戸籍が関東以外の遠方にある方は、今までの制度だと郵送請求しなくてはいけなかったため、時間も手間もかかっていました。しかし、3月1日以降は最寄りの市区町村役場で戸籍を取得できるようになるため、今までと比較すると格段に便利になります。

また、マイナンバー制度との連携も進めています。児童扶養手当の支給手続きなどの際に、申請書を記入しマイナンバーを提示すれば、戸籍証明書の提出を省略できるようになり、手続きの簡易化が進みます。

今回の改正で、戸籍証明書の取得がしやすくなるだけでなく、手続きの際の戸籍証明書の提出が省略されることで「お役所は提出する紙が多い」というイメージを払拭する第一歩になります。

 

※参照 2024年2月29日日本経済新聞