おはようございます。

司法書士の石川宗徳です。

 

花咲徳栄高等学校が、今年の夏の甲子園の決勝まで進みましたね。

今日の決勝で勝てば、埼玉県勢では初の甲子園優勝ですので私も応援したいと思います!

 

 

さて本日の話は、相続の相談はどこにするのがいいか?です。

 

自分が相続人となる相続は、人生でそう何回も訪れるわけではありません。

相続について相談をしたいけれども、誰に相談をしていいのか分からない、というお話をよく耳にします。

 

国家資格である士業であれば、当然に相続について詳しいはずだと思われるかもしれません。

しかし、例えば司法書士の中にも相続について詳しい人とそこまで詳しくない人がします。

これは弁護士や税理士、行政書士の方でも同じです。

 

ですので、まず士業に相続の相談をするのであれば、士業の中でも相続について詳しい士業に相談をされた方がいいでしょう。

 

 

次に、例えば相続について詳しい司法書士であれば相続全体について横断的な知識があるかといえば、必ずしもそうではありません。

 

先日このようなご相談がありました。

 

司法書士に遺産分割協議書の作成や相続登記(不動産の名義変更)を依頼したところ、それらの手続きはしっかりとしてはくれたが相続税については一言も言ってくれなかった。。。

 

遺産分割協議書に記載された相続財産の総額は、明らかに相続税の基礎控除額を超えているのにもかかわらず、です。

 

厳密に申し上げますと、司法書士は登記の専門家ですので、依頼された相続登記についてしっかりと業務を行えば問題はなく、相続税についてヒアリングやアドバイスをする義務はありません。

 

そのため、この司法書士が間違っているかというと、そういうことではありません。

間違っていないからこそ、相続の相談は難しいのです。

 

依頼された業務内容だけ行うことが本当に相談者様のためになるか、というとそうではないと私は思います。

 

 

相続のご相談は部分的に見るのではなく、全体で見る必要があると強く思っています。

そして、それぞれの専門家はそれぞれの分野のプロフェッショナルではありますが、一人の専門家が全体を見れるかというと、それはなかなか難しいのではないでしょうか。

 

私たち「さいたま幸せ相続相談センター」は、部分ではなく全体を見て欲しい、色々な専門家の窓口に行くのではなく相続をトータルでサポートして欲しいというというニーズにお応えするために、様々な分野の専門家と、その窓口となるプロの相続コンサルタントを揃えております。

 

相続のご相談は、後で損をしないように、相続全体を見てサポートできる相談所「さいたま幸せ相続相談センター」に是非ご相談ください。