みなさんこんにちは!
不動産鑑定士の森田努です。

 

 お盆も過ぎて秋が近づくにつれ、くだものが美味しい季節になりましたね。森田家の冷蔵庫にも、プラム、梨、ブドウ等、くだものが溢れています。あまーいくだものを食べているときって本当に幸せな気分になりますよね。

 

 さて、本日は支払った相続税が返ってくるというお話です。
 意外と知られていない話なのですが、同じ相続人についての申告であっても、税理士が違うと相続税の申告額が変わることがあります。
 というのも、相続財産の大部分を不動産が占めることが多いのですが、この不動産、特に土地は、評価の各段階において多くの判断要素が含まれているため、税理士によって評価額が変わってくる場合があるのです。
 そのいい例が以前当コラムでご紹介させていただいた、広大地評価です。
https://saitama-shiawasesouzoku.jp/news/298
 同じ土地であっても広大地評価を適用するかどうか、税理士によって判断が変わる場合があります。そしてその結果として、土地の評価額が大きく異なってくるため、申告する税額についても大きな差が生じてくる場合があるのです。
 つい先日も、当初申告時には広大地評価を適用しなかった土地について、広大地評価を適用して修正申告した結果、4,000万円もの相続税の還付に成功した事例がありました。
 また、広大地評価を適用することができない場合であっても、相続・不動産に強い税理士が申告に携わることによって、相続税を減らすことが可能な場合があります。

 相続税の還付をすることができる期間は、当初の申告期限より5年と定められています。5年以内に相続税を支払った方で、以下の項目に該当する方は、一度相続・不動産に強い税理士に相談してみることをお勧めいたします。
 ・相続財産に多くの不動産が含まれていた。
 ・相続財産に500㎡以上、住宅地域内の土地が含まれていた。
 ・当初申告を依頼した税理士は会社の会計・税務を得意とした税理士であった。

 

「さいたま幸せ相続相談センター」では、相続税の還付について、当初のご相談や還付可能性の診断を無料で承っており、実際の還付業務も成功報酬型で承るなど、ご相談者様のご希望に沿った対応が可能です。どうぞお気軽にお電話(048-782-8922)ください。