2023年10月2日読売新聞の記事によると、本人の手書きと押印が義務づけられている「自筆証書遺言」について、デジタル機器での作成が解禁される方向になりました。法務省が近く有識者会議を設け、民法を改正するための議論を本格化させます。高齢者を含めてパソコンなどを使いこなす人が増える中、作成時の手間を省いて遺言書の活用を促進し、家族間の紛争を防ぐ狙いがあります。
自筆証書遺言を巡っては、2018年の民法改正で財産目録はパソコンでの作成・添付が認められましたが本文は対象外でした。
自筆証書遺言が全文パソコンで作成出来るようになると、改ざんのリスクが高まりますが、手書きの署名や電子署名を活用したり、入力する様子を録画したりする案が検討される見通しです。
さいたま幸せ相続相談センターでは、遺言書の作成サポートを行っております。
お気軽にお問い合わせください。
※参照 2023年10月2日読売新聞
https://www.yomiuri.co.jp/national/20231001-OYT1T50144/