こんにちは、行政書士の次郎丸です。

7月も終盤に差し掛かり、

各地では夏祭りが開催される時期ですね。

つい先日もふと仕事から帰る途中の駅前を通った時に、

ちょうど夏祭りが開催されていたのですが、

ふらふらっとたこ焼きを買ってしまいました。

あのオレンジ色の提灯群にはどうしても心が賑やかされ、

誘われてしまいますね。

 

さて以前、当団体の司法書士 石川先生からもご案内頂いた

「法定相続情報証明者制度」について

少しだけ掘り下げたいと思います。

(石川先生コラム:https://saitama-shiawasesouzoku.jp/news/462

 

相続が開始されますと

初めに被相続人(このたびご逝去された方)の相続人を確定する手続きが発生します。

この時、

被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を取寄せ、

総相続人を確定することになります。

もし被相続人が他県にて出生されている場合等は

その自治体から取り寄せることになります。

そして相続人が確定した上で、

遺産分割協議というのが一般的な流れとなります。(遺言がない場合)

 

遺産相続先が決まると各相続人が、

預貯金の名義変更するのに銀行に赴いたり、

土地の名義変更をするのに法務局へ申請したり、

車の名義を変えるために陸運支局へ行くわけですが、

この際、一回一回の手続きの際に

「被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍」を提出します。

もちろん原本還付と言いまして、相手方(例えば銀行)がコピーを取り、

原本である戸籍を全て返してくれるのですが、

石川先生もおっしゃっていました通り、

原本を必ず渡さないといけないという申請機関もあったりします。

 

そしてこの全ての戸籍を提出する手続きは、

被相続人の使用していた銀行が2つ3つと増えればその数だけ要求されることになります。

銀行側も法定相続人を確認する作業に時間を要することになります。

 

そこで、この作業を簡潔にするために

「法定相続情報証明者制度」が新設されました。

「被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍」を一度は取得する必要があるのですが、

その取得したすべての戸籍を法務局に提出することで、

法定相続人を確定してくれることになります。

この制度の最大の利点はずばり時間効率と考えます。

提出先が多くなればなるほど、時間を要されますが、

この証明書をもってすれば、複数の申請を同時並行的に進められるという

利を得られるのです。

必要書類等、法務省が解りやすく図にしてくれているので、

リンクを張っておきます。

(http://www.moj.go.jp/content/001225651.pdf)

 

ただ一点気をつけないといけないことは、

この「法定相続情報証明者制度」は、法定相続人が誰なのかということは証明してくれるのですが、

法定相続配分どおりに遺産が相続されたということの証明にはなりません。

つまり、どの遺産が誰にいったかというのは、

依然として遺産分割協議を経る必要があることはご留意ください。

 

それではまた。

 

次郎丸