こんにちは、司法書士の石川です。

もうすぐ4月ですね。

進学、就職と、新しいスタートを切られる方、頑張ってください!

 

さて、2017年の5月下旬頃から「法定相続情報証明制度」を開始するとの発表がありました。

 

法定相続情報証明制度とは?

 

法定相続情報証明制度とは、相続人が誰であるのかを特定できる戸籍関係書類一式を法務局に持っていくと、それを1枚の証明書(法定相続情報一覧図というようです)にまとめてくれるという制度です。

 

この法定相続情報一覧図があれば、金融機関の口座解約、相続税申告、不動産の名義変更などの相続手続きが必要な局面で、その都度戸籍一式を提出しなくても済むようにしていく方針のようです。

 

毎回戸籍一式を提出するのは手間である上、戸籍の原本を返してくれない手続きも中にはあるかもしれませんので、今後相続手続きをする方にとっては嬉しいニュースではないでしょうか。

 

法定相続情報一覧図の導入で相続手続きの負担は一部軽減されるのは間違いありませんが、最初に少なくとも一度は戸籍関係書類一式を集めないとなりません。戸籍に慣れていない大多数の方にとっては、その収集が大変かと思います。

 

当センターではお客様に代わり、戸籍を集める、相続人を確定させるお手伝いもさせていただいております。

 

※参照ソース https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170328-00000030-jij-pol