みなさんこんにちは!

不動産鑑定士の森田です。

 

 昨日、また森田家にカブトムシのオス・メスのつがいとノコギリクワガタ(オス)が新加入しました。子供たちは夢中です。いつの世もムシキング達は人気ですね。

 

 さて、遺産分割に関する改正案が発表されました。

 「婚姻期間が20年以上の夫婦のどちらかが死亡した場合、配偶者に贈与された住居は遺産分割の対象にしない」とのことです。

(詳細は下記リンク)

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS18H4Z_Y7A710C1MM8000/ 

 

 遺産分割において、例えば父親が亡くなった場合、総遺産の2分の1を母親が相続し、残りの2分の1を子供たち全員で分けることになります。そして現行制度では、その遺産には父親と母親が居住していた住居も含まれることになっています。ですので、もし、現金やその他の不動産を含めた住居以外の合計額が、遺産の合計の2分の1に満たない場合、住居を売却して子供たちが相続する分を確保しなければならないケースが生じてきます。

 私も実際に、お母様が住み慣れた我が家を売却して子供たちに現金を支払い、ご自身は借家に引っ越すという事案に立ち会ったことがあります。高齢のお母様にとっては非常に厳しい結末であったと思いますが、このような事案の救済にあたって今回の改正案はとても有効なのではないかと思います。

 

なお、本制度の適用にあたっては以下の条件があります。

  • ①夫婦の婚姻期間が20年以上であること
  • ②配偶者に住居を生前贈与するか、遺言で贈与の意思を示すこと

また、いまだ試案段階であり、確定されたものではありませんのでご注意ください。

 

 「さいたま幸せ相続相談センター」には生前贈与や遺言作成のご相談、遺産分割のシュミレーションも承っておりますので、どうぞお気軽にお電話(048-782-8922)ください。