2021年10月7日 朝日新聞デジタルの記事によると、所有者のわからない土地が増えるなか、取引時に土地の境界を所有者から確認しなくて済むよう法務省が見直しを検討しているとのことでした。土地取引を促進する狙いがあり、各地の法務局が保管する地図や測量図などをもとに境界を認定できるようにするようで、来春の運用開始を目指すと書かれていました。
不動産売買において境界が確定出来るかどうかは契約内容における大切な条件のひとつとして重要な要素を占めています。この問題がクリアになると不動産取引が促進されるのは間違いないかなと思います。ただ、買い手にとっては、隣地の方とは末長くお付き合いをする可能性もあることから境界の確定が出来ていないとしても揉め事になることなく良好な関係が続くような仕組みとしてもらえればと思っています。
※参照 2021年10月7日 朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASPB66Q55P9SUTIL04C.html