埼玉県議会令和3年2月定例会において下記のような「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が成立し、令和3年10月1日から施行されました。
利用者の義務(第5条)
立ち止まった状態でエスカレーターを利用しなければならない。
管理者の義務(第6条)
利用者に対し、立ち止まった状態でエスカレーターを利用すべきことを周知しなければならない。
県ではエスカレーター事故防止CM動画(埼玉県YouTube公式アカウント 「サイタマどうが」に掲載)やFM NACK5によるラジオスポット放送、県公式TwitterやFacebookでもこの条例の大切さを呼び掛けています。大野知事自ら参加し、県内主要駅で街頭キャンペーンも行われました。
ツイッターでは「これは期待!」「全国に広がってほしい」などと概ね肯定的な反応が集まっている一方で、「人多い駅とか導線めちゃくちゃになりそう」「朝の乗換駅で理解されるかなぁ」と懸念するような声もあり、評価は分かれているようです。
右側をあけてエスカレーターに乗ることが定着しており、その習慣をすぐにかえるのは難しいかもしれません。
しかしながらエスカレーターの事故は多々発生しており、消費者庁によると東京消防庁管内において、平成23年から平成25年までの3年間で3,865人がエスカレーターでの事故により救急搬送されています。そのほとんどが転んだり落ちたりした事故です。
エスカレーターで立ち止まることを利用者に義務付けるのは全国初の条例化。
一人一人の意識が変わりエスカレーターの安全な利用の促進を願います。
エスカレーター「立ち止まって利用」義務化、間もなく条例施行で注目 実効性どう確保?埼玉県に聞く