こんにちは、相続コンサルタントの山中です。
今回は会ったことがない方がご相続人の中にいる場合の対応として「手紙」を出して連絡をとるケースについてお話していこうと思います。
ご相続人の中にあったことがない方がいる場合とは、例えば前の配偶者の方との間にお子様がいらっしゃる方について相続が発生し、残された今のご家族様が前配偶者の方のお子様方と連絡をとる必要がある場合や、兄弟がいるご家庭で自身の親御様についての相続が発生した時、兄弟のどちらかが既に亡くなっており、その兄弟のお子様が代わりに相続権を引き継いでいる場合(代襲相続)等があり、このような場合、相続人の方から相続財産の分割について会ったことがない相続人の方と直接やり取りをしていただくには心のハードルが高くなるため、「手紙」を利用するケースがあります。
※手紙を利用するケースでは、状況にもよりますが、遺産分割協議書の作成、不動産の登記等を含めた相続手続き全てを一度も相続人の方同士がお会い頂くことなく終わらせることも可能です。
手紙の内容に決まったものはありません、実際にご相談に来られた方(主に相続手続きについてとりまとめをされている方)のお話を伺いながら内容を考えていきます。
実際の現場では遺産分割協議書を作成することになる司法書士が「手紙」の作成について対応させていただくことが多いですが、ここで大切なのは、ご相談者様のお考えをしっかりと受け止めた上で、自身の経験則と照らし合わせ、どのような内容、文脈、話の進め方をすると相手の方にこちらの考えをご理解いただけるかを判断できる能力だと言えます。
言葉の一つ、話の進め方一つで手紙を受け取る方の印象は大きく異なります。戦術的な進め方をすることもあれば、気持ちを前面に出す場合もあり、手紙の内容に同じものはありません。我々は日々ご相談者様と向き合い、それぞれのご相談者様にとって一番よい解決策をご提案できるよう、ご相談者様を型にはめることなく、ご相談対応をしております。
その中の一例として手紙を使用するケースについて本日は書かせていただきました。
相続手続きや生前の対策でご不安なこと等があれば、お気軽にご相談くださいませ。
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