皆さんこんにちは。
相続スタッフの成田です。
今回は配偶者居住権についてご説明します。
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、残された奥様(またはご主人)が被相続人の亡くなられたときに住んでいたご自宅に、終身または一定期間、無償で使用することが出来る権利です。
例えば、ご主人が亡くなられた場合の遺産が、現金1,000万円と夫婦で暮らしていたご自宅(1,000万円)のみの場合でご説明します。
奥様とお子さんで法定相続分(2分の1ずつ)どおりに遺産を分けようとすると、奥様がご自宅(1,000万円)を相続し、お子さん現金1,000万円を相続することになります。奥様は住む場所はありますが、現金を相続することが出来ず、暮らしていくことが難しくなってしまいます。
このような事態を防ぐために配偶者居住権を利用し、相続税評価額の引き下げを行うことで、被相続人の配偶者が預貯金など今後の生活資金を多く確保できるようにすることが出来るようになりました。
配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権が成立するためには,以下1~3の要件をすべて満たす必要があります。
1.残された配偶者が,亡くなった人の法律上の配偶者であること
2.配偶者が,亡くなった人が所有していた建物に,亡くなったときに居住していたこと
3.遺産分割,遺贈,死因贈与,家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと
配偶者居住権は登記しないといけないの?
配偶者居住権は,先述した成立要件を満たしていれば,権利として発生します。
しかし、配偶者居住権を第三者に対抗するためには登記が必要です。
配偶者居住権を設定した場合は、早めに登記をしましょう。
配偶者居住権のデメリット
配偶者居住権は終身の権利であることが前提です。
設定してしまうと、引っ越しが出来ない可能性があります。
また、老人ホームに入居する場合、自宅を売却して老人ホームの入居資金にすることが出来ないため、注意しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
さいたま幸せ相続相談センターでは、配偶者居住権の登記手続きについてもご相談を承っております。
気になる方はお気軽にお問い合わせください。
執筆:成田春奈