終活や遺言書に関心をお持ちの方は、「遺留分」というキーワードを目にしたことがあるのではないでしょうか。相続トラブルの中には、遺留分をめぐって調停となるケースが多く見られています。
 
しかし、日常生活の中で遺留分についてしっかりと学ぶ機会は、そこまで多くありません。
大切なご家族が亡くなられた後に、初めて遺留分という考え方を知る人もおられます。
そこで、今回のコラムでは「遺留分侵害額請求権」に焦点を当て、遺留分の基礎知識や、トラブルに備えるために必要な「正しい遺言書」について詳しく解説します。ぜひご一読ください。
 

遺留分と遺留分侵害額請求権とは?

遺留分とは

「遺留分」とは、民法で定められている「最低限補償されている相続財産」のことを意味します。
もっとわかりやすく言うと、相続する方は、民法で最低限の相続財産の取り分が、補償されています。
遺留分の効力は遺言書よりも上に位置しています。そこで、問題となるのが「遺留分が侵害されるケース」です。
 

遺留分侵害額請求権とは

たとえば、被相続人が一部の相続人に対して、預貯金や不動産など、すべての相続財産を与える、と書いた遺言書を遺したと仮定しましょう。
すると、別の相続人は相続財産をもらえないことになってしまいます。
これでは本来もらえるはずの遺留分が「侵害」されてしまいます。
この場合、遺留分をもらえなかった相続人は、相続財産を受け取った相続人に対して、遺留分を求めることができます。
遺留分を求める権利を、「遺留分侵害額請求権」と言います。
(遺留分侵害額請求は、以前は遺留分減殺請求と呼ばれていました。2019年7月の法改正施行によって現名称に変更されました。)
 

遺留分をもらえる人の範囲

遺留分をもらえる人のことを、「遺留分権利者」と言います。遺留分権利者は民法で範囲が定められています。
なお、被相続人の兄弟姉妹や甥姪は遺留分権利者ではありません。
・配偶者、子、直系尊属(両親や祖父母)
・代襲相続がある場合は孫も対象になる
 

法定相続人との違い

遺留分はしばし、法定相続人と混同されがちです。ここで両者の違いについて表にて解説します。
法定相続人には民法で定められた順位がありますが、遺留分はそれにより相続人となった方についてのもので、法定相続分のように相続財産をもらえる「割合」があります。割合は直系尊属の方のみ3分の1、その他の方は2分の1、兄弟姉妹にはありません。
なお、遺留分は内縁関係の方は相続人ではないため請求できません。
 

遺留分侵害額請求権を行使できるケース

では、実際に遺留分侵害額請求権を行使するケースとは、どのようなものでしょうか。この章では遺留分侵害額請求事件について紹介します。

 

実際に起きている遺留分侵害額請求事件の一例

相続の開始後の遺留分が争いとなるケースは、「遺言書がある相続」に多く見られています。
被相続人が相続トラブルを避けたい、家族に自分の思いを託したい、と考え、生前に遺言書を作っていたケースです。
被相続人(父)→相続人である子2名のうち、1名に相続財産をすべて与えるという遺言書を残す。
相続人(子2名)→1名は全ての相続財産をもらえるが、もう1名は遺留分すらもらえなくなってしまう。
 
このようなケースでは、遺留分をもらえない子が、もう1名の子に対して「遺留分を支払うように」と求めることができます。相続財産をすべて取得できる子が支払いに応じない場合、「遺留分侵害額の請求調停を申立てすることができます。遺言書が引き金となり、兄弟姉妹で調停になってしまうケースは実際に多く発生しています。
遺留分侵害額請求の調停は、遺留分を侵害された方(兄弟姉妹を除く)および、遺留分を侵害された方の承継人となる方が申立てすることが可能です。
 

参考:”遺留分侵害額の請求調停” 裁判所ウェブサイト

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/lkazi_07_26/index.html(参照2023.6.29)

 

寄付や内縁の方へ遺贈するケースもトラブルになりやすい

生前に遺言書を作る方の中には、法定相続人にはなれない内縁関係の方や、社会貢献の意味も込めてボランティア団体などにすべて遺贈したい、と考える方も多いでしょう。

では、もしも寄付や内縁の方にすべての相続財産を渡す、という遺言書の遺した場合、遺留分はどうなるのでしょうか。

このようなケースもトラブルの温床です。もしも相続人以外に財産を託すような内容であっても、遺留分が侵害されているのなら請求の対象です。相続人以外の第三者や団体に寄付を検討する場合、遺留分に考慮した遺言書が無ければ大きなトラブルになる可能性があります。

遺留分侵害額請求事件を防ぐ遺言書とは

遺留分侵害額請求事件への発展の多くは、「遺言書」が発端となって発生しています。遺言書を作りたい方は、家族のために良かれと思って遺言書を作っていることが多いでしょう。そのため、ご自身が亡くなった後に、家族同士が争ってしまうような想像をしていません。では、相続時に遺留分に関するトラブルが起きないようにするためには、一体どうすれば良いのでしょうか。
 

正しい遺言書を作ろう

遺言書には以下に挙げるとおり、3つの種類があります。
 
1.自筆証書遺言
証人不要。費用無く手軽に作ることができるが、相続時には検認(※1)が必要。無効になる可能性が最も高い。
2.公正証書遺言
証人必要。費用はかかるが法的な効力のある遺言書である。検認不要。
3.秘密証書遺言
証人必要。周囲に知られず遺言書を作り、公証役場で封印する。検認必要。無効になるリスクあり。
 
(※1)検認とは
家庭裁判所にて相続人などの立会いの下で、遺言書を確認する作業のこと。検認の申立てをおこなうと、家庭裁判所から相続人に検認期日を知らせた上で、作業を行います。
どの方法であっても問題なく相続できることは多いですが、自筆証書遺言や秘密証書遺言はトラブルになりやすい遺言書として知られています。
できれば費用はかかるものの、公証役場で保管でき、検認手続きも不要である「公正証書遺言」がおすすめです。終活で多く活用されているエンディングノートや、口頭による遺言は無効となってしまうため、正しい形で遺言書を遺しましょう。
 

遺言書の中身を精査しよう

今回のテーマにあるように、遺留分に考慮をしていない遺言書は相続トラブルの引き金となる可能性があります。
遺留分についての知識を正しく知った上で、思いを託す遺言書を作りましょう。
では、遺留分について対策を行った上で遺言書を作る場合、どのような点に注意すべきでしょうか。
 
・誰に、どんな財産を遺したいのか遺留分も踏まえて十分に検討する。
・遺言書の付言事項に必要以上の情報を書き込まない 
・家族関係が良好な場合、生前から話し合いを重ねておく
 
こうした工夫を行うことで、相続トラブルにつながらない円満な遺言書を遺すことができます。
特に、相続財産に多い自宅は、土地と建物の両方を同居している相続人に渡したい、と考える方が多いでしょう。
しかし、市場価値が高い不動産の場合は特定の相続人に財産を渡してしまうと、不公平さから相続人間のトラブルに至るケースがあります。
トラブルを防ぐためには、換価しやすい預貯金口座や有価証券などは同居以外の相続人に渡す、などの対策が有効です。
相続人間が納得できそうな遺言書を作るためには、生前から家族揃って話し合いを重ねておくこともおすすめです。
円満な家族関係を作ることが、円満な相続の秘訣です。
遺言書には付言事項と呼ばれる部分があります。この部分は遺言書の中にある「メモコーナー」のようなものです。
家族への思いや感謝を書き込むことができますが、その一方で家族への不満も書き込めてしまいます。
必要以上に情報を書き込んでしまうと、こちらもトラブルの引き金となる可能性があります。
伝えたいことは相続人の心が「幸せ」を感じるようなものが理想でしょう。
 

まとめ

今回のコラムでは、相続人間の火種となってしまうことがある「遺留分侵害額請求権」について詳しく解説しました。
せっかくの遺言書が相続トラブルとなってしまわないためにも、遺言書は正しく作ることが大切です。
また、相続は無用なトラブルを防ぐためにも、家族が生前から話し合い、いずれ来るその日に向かって仲良く団結することが理想です。相続手続き遺言書に関する疑問や不満は、お気軽にさいたま幸せ相続相談センターにお問い合わせください。
 
執筆:岩田いく実
監修:おがわ司法書士事務所 小川 直孝 司法書士