相続の手続きでは、様々な場面で亡くなった方の「生まれてから亡くなるまで」の戸籍謄本が必要となります。

戸籍は、婚姻・転籍・戸籍の改製などの事由で新しく編成されるため、その度にその人の戸籍は増えていきます。
そのため出生から死亡までの戸籍は、いくつかの市区町村にわたっていることの方が一般的です。

本コラムでは、具体例を交えながら、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本の取得方法を解説していきます。
令和6年3月1日に新設された広域交付制度についてもわかりやすく説明しておりますので、ぜひご一読ください。

戸籍謄本とは?

戸籍謄本は戸籍に記載されている内容(身分や親族関係など)を証明したものです。本籍が載っていて、住所は載っていません。本籍地の市区町村役場で管理しています。コンピュータ化された後の戸籍謄本のことを「戸籍全部事項証明書」といいます。

実務では「戸籍事項全部証明書」=「戸籍謄本」と呼んでいるため、どちらも同じとお考えいただいて大丈夫です。

相続手続きにおける戸籍の重要性

相続手続きにおいて、生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得する理由は「相続人を確定」したいからです。万が一隠し子がいる場合、その情報は戸籍に記載されています。相続人を確定するためには、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要なのです。戸籍をたどっていき、知らない人物の記載があったら、相続人の人数が変わることになり、財産分与に大きく影響します。

このように戸籍謄本は相続手続きを行う上で非常に重要な書類といえます。

戸籍の種類

戸籍謄本(戸籍事項全部証明書)

戸籍謄本は、ある戸籍に入っている全員の氏名や出生などの情報が記載されています。コンピュータ化された後の戸籍の謄本は「戸籍全部事項証明書」と呼ばれています。戸籍謄本では、本籍地やその人の親の氏名、独身・既婚なのかがわかります。
また、離婚や死亡などで除籍した場合は原因と年月日も記載されます。

戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)

戸籍抄本は戸籍に記載されている方のうち、一人または複数人の情報を抜粋し記載しています。

コンピュータ化された後の戸籍の抄本は「戸籍個人事項証明書」と呼ばれています。

改正原戸籍謄本

(読み方:かいせいげんこせきとうほん、かいせいはらこせきとうほん)
改正原戸籍謄本は、戸籍制度改正前の戸籍です。

デジタル化される前のもので、すでに戸籍から外れた人物の情報も確認することができます。

除籍謄本(除籍事項全部証明書)

除籍謄本は結婚や死亡によって、だれも在籍していない戸籍の情報を写したものです。出生時までの戸籍を知るために必要になります。

戸籍謄本について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

【第1回戸籍謄本・住民票】相続に必要な書類をわかりやすく解説【相続コラム】

広域交付制度とは?

亡くなった人の戸籍謄本は令和6年3月1日の改正で、最寄りの市区町村役場の窓口で取れるようになりました。この新しい制度を広域交付制度と呼びます。

今までは、本籍地のある市区町村役場でしか戸籍謄本を取ることができなかったのですが、本籍地が何度も変わっている場合、過去のすべての本籍地のある市区町村の窓口(もしくは郵送)で戸籍を取得しなくてはなりませんでした。

この広域交付制度が導入されたことで、亡くなった方の戸籍の取得がとても楽になりました。

亡くなった人の戸籍謄本は誰が取れるの?

広域交付制度では、亡くなった人の戸籍謄本は、以下の方が取得することが出来ます。

・配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)

上記の戸籍謄本を取得できる方が、最寄りの市区町村の窓口で請求する必要があります。

亡くなった人の戸籍謄本が取れない人は誰?

広域交付制度では、亡くなった方の兄弟、甥・姪、代理人(弁護士や司法書士などの職務上請求含む)による請求や、郵送による請求はできないためご注意ください。

申請に必要なもの

広域交付制度による戸籍謄本の取得において、必要なものは次のとおりです。

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・申請書(市区町村役場で取得可能)

費用

広域交付制度による戸籍謄本を取得する場合、費用は次のとおりです。
手数料は全国統一となっていますが、念のため最寄りの市区町村のホームページで確認することをおすすめします。

・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 450円
・除籍謄本(除籍全部事項証明書) 750円
・改製原戸籍謄本          750円

広域交付制度で申請できない戸籍

広域交付制度で申請できない戸籍があります。それは次のとおりです。

・戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
・除籍抄本(除籍個人事項証明書)
・戸籍の附票

戸籍の附票について詳しく知りたい方はこちらのコラムをご参照ください。

戸籍の附票ってなに?取得方法や相続時に必要なケースを解説【相続コラム】

広域交付制度による戸籍取得の流れ

最寄りの市区町村役場のホームページを確認しましょう

広域交付制度による戸籍の取得の案内が、市区町村役場のホームページに掲載されてるため、まずはそちらを確認しましょう。役所によっては、予約を必須としている場合があるので、その場合は電話・インターネットで予約をしてから窓口へ行きましょう。

市区町村の窓口で手続きをしましょう

予約日時になったら市区町村の窓口で身分証と申請書を提出して取得手続きをします。当日に受け取れることもありますが、後日受け取りになる場合もあります。いずれにしても戸籍が沢山ある場合は、時間がかかりますので、所要時間についてはあらかじめ電話で確認することをおすすめします。

戸籍の見方について解説

前述のとおり、令和6年3月1日の改正により、亡くなった人の戸籍が最寄りの市区町村役場で取得できるようになりました。このため、亡くなった方の本籍地がある市役所に郵送で戸籍の取得を申請する必要がなくなりました。
ここからは、亡くなった方を架空の人物「埼玉幸太郎さん」と設定して、埼玉幸太郎さんの出生から死亡までの戸籍を戸籍謄本の見本を載せて、生まれてから死ぬまでの戸籍の見方についてご説明します。

戸籍謄本 見本


「死亡」の記載を確認しましょう

埼玉幸太郎さんの戸籍謄本の身分事項欄に「死亡」の記載があることを確認しましょう。戸籍謄本見本の赤枠②③をご確認ください。

戸籍の改製日を確認しましょう

埼玉幸太郎さんの戸籍事項欄で、戸籍の改製日を確認しましょう。戸籍謄本見本では「戸籍改製」と記載しています。これは、本コラム見本の一つ前の戸籍は埼玉県さいたま市にある本籍地の改製原戸籍となることを示しています。
戸籍謄本の確認が出来たら、次に改製原戸籍を確認しましょう。

改正原戸籍を確認しましょう

戸籍謄本見本④改製日と改製原戸籍見本⑤のところの削除日が同日であることが確認できます。これにより、戸籍謄本見本と改正原戸籍見本が連続した戸籍であることがわかります。

改正原戸籍 見本

婚姻前の戸籍を確認しましょう

改正原戸籍見本⑥をみると、埼玉幸太郎さんが幸子さんと婚姻のために従前戸籍(千葉県市川市○○丁目○○)から戸籍を編製していることがわかります。

次は、婚姻前の戸籍(千葉県市川市の戸籍)を確認することになります。
このようにして、生まれてから亡くなるまで戸籍を追っていきます。万が一、戸籍がつながっていない場合は、再度取得する必要があるためきちんと確認しましょう。

生まれてから亡くなるまでの戸籍のチェックポイント

この生まれてから亡くなるまでの戸籍を確認していく上で最も重要なのが、相続人の確認です。亡くなった方の戸籍に知らない人物は記載されていないか見るのです。

万が一、亡くなった方に隠し子がいた場合は、この戸籍を確認していく作業で判明します。戸籍をたどっていき、知らない人物の記載があったら、相続人の人数が変わることになり、財産分与に大きく影響します。見落とさないように注意しながら確認しましょう。

まとめ

戸籍謄本は相続の手続きには欠かせない書類の一つです。

しかし、普段戸籍に触れていない方は、戸籍謄本を集めるのも読み込むことも難しいと感じるのではないでしょうか。ご自身で戸籍謄本を集めるのが難しい場合は、専門家に頼ることをおすすめします。

一般社団法人さいたま幸せ相続相談センターでは、戸籍の収集、相続人調査等のサービスもおこなっておりますので、ぜひお問い合わせください。

執筆 成田春奈