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2024年4月スタート相続登記義務化をご存知ですか?【相続コラム】

~本コラムは2023年5月時点の最新の情報を元に執筆しています。~

 

亡くなった方の所有していた不動産(土地・建物など)を相続人が受け継ぐ場合に相続登記を行うことが義務となりました。これを相続登記義務化といいます。

2024年4月からいよいよ相続登記の義務化がスタートします。

 

相続登記義務化についてわかりやすく解説しますので、ぜひご一読ください。

 

相続登記とは?

亡くなった方から受け継いだ不動産の名義を変更することを相続登記といいます。

土地、建物などの不動産所有者は、法務局の登記簿で住所氏名が管理されているため、相続登記の手続きも法務局で行います。

 

今までは、相続登記は法的な義務がありませんでした。しかし、2024年4月からは相続登記が義務化され、亡くなった方から受け継いだ土地を相続登記しないとペナルティーが与えられます。

 

相続登記義務化のポイント

相続登記義務化のポイントは以下の3つです。

1.相続登記の申請期限は3年以内

2.過去に相続した土地も相続登記義務化の対象になります

3.相続登記しない場合は10万円以下の過料が科されます

 

それでは一つずつ確認していきましょう。

 

1.相続登記の申請期間は3年以内

相続登記の期限は以下のいずれか遅い日から3年以内です。

1.2024年4月1日(施行日)

2.自己のために相続を知り、かつ不動産所有権を取得したことを知った日

 

例えば、2024年8月1日に相続により土地を取得した場合、2027年8月1日までに相続登記をしなくてはいけません。

また、相続で不動産を取得したことを知らなかった場合は、そのことを「知ったときから」3年以内に相続登記すれば法律上の問題はありません。

 

2.過去に相続した土地も相続登記義務化の対象になります

相続登記の義務は過去に相続した不動産にも適用になります。

2024年4月より前に相続で取得した不動産は、2027年4月1日までに相続登記を行わなくてはいけません。

 

3.相続登記しない場合は10万円以下の過料が科されます

期限内に相続登記の申告をしないと10万円以下の過料を科せられる可能性があります。

なお、正当な理由がある場合は、ペナルティーをうけることはありません。

正当な理由とは、相続人が多すぎて戸籍謄本などの必要な資料の収集に時間を要するケースや、遺言の有効性などを争っているケースなどのことを言います。

 

遺産分割協議が難航したら「相続人申告登記」をおこないましょう

遺産分割協議がまとまらず、相続登記の申請期限(3年以内)に間に合わない場合は、「相続人申告登記」の手続きをおこないましょう。

相続人申告登記は相続登記義務化と同じ、2024年4月1日からスタートします。

「登記簿上の所有者について相続が開始したこと」および「自らがその相続人であること」を法務局の登記官に申出ることで、相続登記の申請義務を履行することができるようになります。

相続人申告登記は、相続登記の申請義務を履行するための報告的なものなので、遺産分割協議がまとまり、具体的な所有権を取得した際に、その分割の日から3年以内に相続登記(所有権の移転登記)をする必要があります。

 

住所変更登記も義務化されます

登記簿上の所有者の住所等が変わった場合、その申請登記が義務化されます 

具体的な施行日(スタート日)は、今後定められますが、2026年4月までに施行される予定です。

住所・氏名の変更に伴う登記の期限は、変更から2年以内です。期限内の登記を怠った場合の罰則は5万円以下の過料となります。 

 

まとめ

相続登記の義務化のスタートは2024年4月1日です。

施行日以前に相続した不動産も2027年4月1日までに相続登記を行う必要があります。

 

期間間際に慌てないよう、以下について確認しましょう。

・遺産に含まれる不動産名義人を確認する

・不動産を誰がどのような割合で相続するか話し合う

・戸籍謄本の収集など、やることを確認する

 

相続登記は期限までに申請しなければ、罰則もあるため、早めに準備をして期限までに手続きしましょう。当センターでは、相続登記サービスを行っております

こちらのサービスに関する具体的な事例等につきましては、こちらのページにて詳しくご紹介しておりますので、ぜひ一度ご覧くださいませ。

 

執筆 成田春奈

 

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