こんにちは、相続コンサルタントの山中です。

本日は、土地を相続し、活用又は売買取引を行っていく上で知っておくとよい知識として、「最低敷地面積」という規定について説明したいと思います。

 

建物の最低敷地とは、建物を建てるために必要な最小限の土地面積のことを指します。この最低敷地は、建築基準法に基づいて定められていて、建築物の性質によりその規定面積は異なります。最低敷地は、建築物を建てるための基本的な条件のひとつであり、建築計画においては必ず考慮する必要があると言えます。

 

住宅においては、最低敷地面積は、住居地域、準住居地域、第一種低層住居専用地域等によって、業務用建築物においては、用途(事務所など)ごとに、店舗においては用途地域ごとにその規定は異なります。

 

最低敷地面積は、建築基準法に基づいて規定されているため、各自治体で異なる場合があります。さいたま市の最低敷地面積の規定はどのようになっているでしょうか。

 

まず、住宅においては、さいたま市の最低敷地は、住居地域においては60平方メートル、準住居地域においては80平方メートル以上と定められています。ただし、建築基準法で定められた防火地域では、最低敷地面積が120平方メートル以上となっています。これは、火災が発生した場合に消防車などが入りやすくするためです。

 

また、商業施設や事務所などの業務用建築物においては、敷地面積の規定は用途ごとに異なります。例えば、事務所であれば、建築基準法で定められた用途地域によって最低敷地面積が異なります。一般的な事務所であれば、準工業地域であれば50平方メートル以上、一般工業地域であれば100平方メートル以上、工業地域であれば200平方メートル以上が必要です。

 

さらに、店舗の場合は、用途地域によって敷地面積の規定が異なります。例えば、準商業地域であれば100平方メートル以上、一般商業地域であれば200平方メートル以上、商業核地域であれば400平方メートル以上が必要です。これは、店舗には来客があるため、駐車場やスペースを確保する必要があるためです。

 

さいたま市の最低敷地は、建築物を建てる際には必要不可欠な規定です。これらの規定は、地域の特性や防災面の観点から定められています。また、最低敷地に関する規定は、建築基準法に基づいて定められているため、適用範囲は全国的に共通しています。建築をする際には、最低敷地についても確認しておくことが重要となります。

 

例えば、一つの土地を相続し、その土地を相続人が相続時に公平に遺産分割しようと開発を行い、分筆登記することとなった際、最低敷地面積以下の土地となってしまうと、何も建物を建てられない土地になってしまい、その価値を大きく下げることとなってしまいます。

このように、知識のないまま単純に公平に分割をしようと相続を行うと、相続後に困ってしまうことが生じる事項がいくつか存在します。

 

さいたま幸せ相続相談センターでは不動産を活用した相続対策も行っております。対象となる不動産が所在する自治体ごとに具体的な検証項目は異なりますが、詳細な調査の上、提案を行っております。何かご質問などありましたらお気兼ねなくご連絡いただけますと幸いです。

 

 

■こちらの記事もおすすめです

不動産有効活用の考え方①【相続コラム】