こんにちは!相続コンサルタントの山中です。本日は相続財産の中でもおよそ3割程度を占める土地について、その土地が土壌汚染のある土地だった場合の土地の価値について考えていこうと思います。

 

まず、土壌汚染には、一般的に工場の薬品や排水の漏えいなどの人が原因となり起こるものと、もともと自然界に存在する成分(砒素、ふっ素等の重金属等)に因るものがあります。

これらを原因として、有害物質の濃度が法律や条例で定められた基準を超えた場合を「土壌汚染」と言います。

人が原因となる場合で、実際にはどのような場所が土壌汚染のリスクが高いのかというと、

①病院 

②工場 

③ガソリンスタンド 

④クリーニング店 

④自動車整備工場

などが挙げられます。

 

また、土壌汚染の調査が行われる場合については、

①有害物資を使用している特定施設を廃止するとき 

②一定規模以上の土地の形質を変更するとき 

③健康被害の恐れがあり、調査命令が出たとき 

④土地売却時の調査など(所有者による自主調査)

 

などがあり、これらの調査により「要措置区域(ようそちくいき)」「形質変更時要届出区域(けいしつへんこうじようとどけでくいき)」に指定されることになります。

 

ここで、形質変更時要届出区域に指定されると、土地の形質変更(宅地造成など)を行う際には、届出をする義務が生じます。

この場合、形質変更の目的に照らして、汚染拡散防止に対する一定の措置を講ずる必要があり、これらを講ずることへの対策費や期間に応じた減価が生ずるものとして、土壌汚染が無い土地と比較して価値が下がると考えられます。

 

これらにかかる費用や期間については、個々の案件ごとに大きく異なるので、どの程度価値に反映させるのか、非常に難しい問題となります。

また、そのような可能性のある土地を相続される場合には、利用方法が制限される可能性がありますので、土壌汚染の可能性がある場合には、専門家を頼っていただくことをおすすめいたします。

 

 

■こちらの記事もおすすめです

民法改正 相続不動産はまずこの3点をご注意ください【相続コンサルタントコラム】