こんにちは!相続コンサルタントの山中です。本日は相続税に係る土地の評価額を出す際に使われる「路線価」について、あなたのお家の前の道路についている路線価はそもそも正しいのか、ということを考えていきたいと思います。
路線価について、その歴史については以前のコラムでお伝えしたところではございますが、
この路線価、通常「道路」についているわけですが、「道路のようなもの」にも路線価がついている場合があります。
特に河川沿いにある道について路線価がついていたら注意が必要です。
ここで、路線価が表している価格とは、建築基準法42条に定められている道路(以下「基準法上の道路」といいます)で基本的には接道していれば建物が建てられる道路についての価格なのですが、稀に基準法上の道路ではない道路にも路線価がついていることがあるのです。
そのような基準法上の道路ではない道路に接道していても、その土地は建物を建てることができません。建物が建てられない土地の価格は建物が建てられる土地と比べてかなり価値が下がります。ですので、もし基準法上の道路でない道路に路線価がついていて、その路線価を基に相続財産を評価してしまうと実際の価値より高く評価されてしまう恐れがあるのです。
では、基準法上の道路にはどのような種類があるのか見ていきましょう。
- 法第42条第1項第1号の道路(1項1号道路)
道路法による道路で幅員4メートル以上のものにまります。
道路法による道路であっても、形態が存在しない場合や幅員が4メートルに満たない場合は、建築基準法上の道路に該当しない可能性があります。
② 法第42条第1項第2号の道路(1項2号道路)
都市計画法、土地区画整理法、旧宅地造成事業に関する法律等の法令により許認可を受けて築造された道路で幅員が4メートル以上のものにまります。
③ 法第42条第1項第3号の道路(1項3号道路)
基準時(建築基準法施行時)に現に存在し、一般通行されていた幅員4メートル以上の道です。
④ 法第42条第1項第4号の道路(1項4号道路)
道路法、都市計画法、土地区画整理法等の法令により築造予定の道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものになります。
⑤ 法第42条第1項第5号の道路(1項5号道路、位置指定道路)
土地を建築物の敷地として利用するために築造する幅員4メートル以上の道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものになります。
⑥ 法第42条第2項の道路(2項道路)
基準時に現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものになります。
⑦ 法第42条第3項の道路(3項道路)
土地の状況に因りやむを得ないため、特定行政庁が中心後退の幅を個別に指定している道路のことです。
自分の家の前の道路が基準法上の道路なのかを確認するには、役所の担当課(「建築指導課」という名称の場合が多い)に問い合わせをすると確認が可能です。
上記の道路に2m以上接道をすると建物が建てられるので、相続における土地の価値を知るために路線価を基準として価値を求めても妥当性が認められます。
ですが、上記の道路に該当しないのに路線価がついてしまっている道路に接道している土地の価値を路線価で求めてしまうと、実際より高い価値で評価されてしまうので、本来かからないはずの相続税がかかってしまうということも起こりかねません。
自分の持っている土地の前面道路が基準法上の道路に該当するのかは、重要なポイントになりますので、一度ご確認いただくことをおすすめいたします。
また、我々がご相談をお受けする際には、不動産の調査の中で必ず確認しておりますので、ご安心いただければと思います。
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