皆様方の中には相続税対策として、生前贈与を行うことを考えておられる方も多いと思います。その場合、子や孫に贈与する財産として最もポピュラーなのは現預金ですが、もちろん上場株式を贈与することも可能です。

 

また以前に当コラムでご紹介したように上場株式で贈与すると、贈与税面で有利になる場合がありますし、上場株式と一緒に「配当金」や「株主優待」を受け取る権利も一緒に贈与できてしまいます。そこで今回は上場株式を贈与する場合に、証券会社にどのような書類を提出しなければならないか等、具体的な手続きをご紹介することにしました。

 

まずは大前提ですが、上場株式を贈与する場合は、「贈与者(財産をあげる人)」と「受贈者(財産をもらう人)」の双方が、同じ証券会社で取引口座を開設していると手続きがスムーズになります。

 

もちろん理論上は、A証券会社で開設された贈与者の取引口座から、B証券会社に開設された受贈者の取引口座に、上場株式を移管することはできるのですが、異名義口座間の株式移管を認めていない証券会社もかなり多くあると聞いています(マネーロンダリング・利益相反などを避けるためだと思います)。

 

つまり円滑に上場株式の贈与を行うには、贈与者が取引している証券会社に、受贈者も取引口座を開設することからスタートします。取引口座の新規開設作業は結構な苦労を伴いますが、頑張ってみましょう。注意する点は贈与者と受贈者は(同姓の場合でも)別の印鑑を口座開設時に使用することです。

 

そして受贈者の取引口座が開設できたら、次は「贈与契約書」を作成します。この贈与契約書は、ひな形を証券会社が提供しているところが多いので、自分で契約書の文面を考える必要がありません。

 

基本的に証券会社の贈与契約書は複写式の3枚つづりになっており、1枚目を贈与者が、2枚目を受贈者が、そして3枚目を証券会社が保管することになります。贈与の当事者だけでなく、証券会社にも贈与の証拠が残るのが良い点(税務署に贈与の事実を証明しやすい)ですね。

 

ちなみに書類作成の際に注意すべきことは、贈与者と受贈者が、それぞれ自分自身で契約書の住所欄と氏名欄を自書(手書き)・押印することです。ではなぜ、贈与者と受贈者がそれぞれ各自で自署、押印しなければならないのでしょうか?それは民法第549条で以下のように定められているからです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<民法第549条>

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

つまり贈与という行為は、贈与者が「財産をあげるよ」という意思を表示し、受贈者が「財産をもらうよ」という受諾をすることで、はじめて成立する契約なので、証券会社側は、各自の自署をもって「あげるよ」「もらうよ」という意思表示がされている証拠である、とみなすのです(贈与者と受贈者が同じ印鑑を使用しないのは、名義口座であることを否定するためですが、この話は別の機会にコラムでご紹介します)。

 

そして次に、「贈与移管依頼書」を証券会社からもらって、贈与契約書と同じ要領で各自が自署押印して証券会社に提出し、贈与手続きが完了することになります(株券の口座移管には数日かかる場合が多いです)。

 

ちなみに同じ証券会社の口座間で上場株式を移管する場合は、手数料無料の証券会社が多いようですが、移管手数料を取る証券会社があっても不思議ではないので、この点についても事前に調べておきましょう。もちろんですが、証券会社で特定口座を開設していても、贈与税の支払いまでは代行してくれないので、贈与税の納税は受贈者の自己責任でお願いしますね。

 

※書類の名称は証券会社によって多少異なる場合があります

 

※監修 廣田証券 https://www.hirota-sec.co.jp

 

 

■こちらの記事もおすすめです

証券会社で相続の手続きするのは一苦労?【相続コンサルタントコラム】