以前、当コラムでは、上場株式の相続手続きは「かなり難易度が高い」ということをご紹介しました。そしてその最大の理由は証券会社が作成と提出を求めてくる書類の多さにあると結論づけたのですが、では実際にどのくらいの量の書類の提出や作成が求められるのでしょうか・・・?
証券会社によって手続きや名称などが多少異なると思いますが、ひとたび相続が発生すると、主に以下のような書類が求められることとなります。
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A: 被相続人の戸籍謄本等(役所から取り寄せ)
B: 相続人の戸籍謄本等(役所から取り寄せ)
C: 相続人の印鑑証明書(役所から取り寄せ)
D: 遺産分割協議書
E: 遺言書
F: 相続同意書
G: 取引口座廃止届
H: 取引口座開設申込書
I : 本人確認書類等
J: 個人番号告知書
K: 移管依頼書
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ところで上記の書類の中では、Dの「遺産分割協議書」を作成するのが、相続人にとって一番ハードルが高いと思うのですが、その次に難易度が高いのはHの「取引口座開設申込書」の作成だと思います。
Hは被相続人名義の上場株式を、相続人名義に移すために必要な書類であり、証券会社ごとに書類のフォーマットは異なるものの、必須記入事項は似たような内容になっています。そこで複数の証券会社のHをチェックして、記載しなければならない項目がいったい何個くらいあるのか確認してみたところ、平均で30項目超ありました。
さらにHには、証券取引の経験がない方には意味を理解しにくい下記のような用語が並んでいます。
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外国PEPs
特定口座(源泉徴収ありと源泉徴収なしを選択)
NISA(一般NISAとつみたてNISAの選択)
株式数比例配分方式
重要事項の説明に関するご意向
内部者該当の有無
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これらの意味を正確に知って、自分に合うものを選択し、書類を完成させようとすると、別添のかなり分厚い冊子(or大量の書類)を読み込まねばならなりません。さらに「漏れのない鮮明な押印」や、「複数枚つづりのカーボン用紙すべてに鮮明に写る筆圧での署名」、正確な「誤記の訂正」などを求められ、そのうえ完璧な「添付書類( I など)」を渡さない限り、証券会社からは「不備書類」とみなされてしまうのです。
これではさすがに、初めて相続手続きを行う高齢の相続人の方や、株式投資が未経験な相続人の方にはハードルが高すぎるように思いますがいかがでしょうか・・・。ちなみにA・B・Cの書類は相続人が作成する書類ではありませんが、これらを全部取りそろえるのは結構な手間がかかる場合も多いです。特に被相続人が再婚している場合や、相続人が遠方に住んでいる場合などは、なおさらでしょう(ただし被相続人の銀行預金の相続手続きなどに使い回しできます)。
これらのような「上場株式の相続に必要な書類」についてわからない点がありましたら、遠慮なくさいたま幸せ相続相談センターへご相談ください。皆様からのご質問に、わかりやすくお答えさせていただきます。
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※監修 廣田証券 https://www.hirota-sec.co.jp