自動車の相続、動産の相続
被相続人(亡くなった方)の所有していた自動車や動産の相続はどうすれば良いのでしょうか?相続が発生し
たら、相続人は被相続人の所有していた財産について、誰がどのくらい受け継ぐかを決め、その分割内容に沿
った相続手続きをしなければなりません。特に、自動車や不動産などの相続では「名義変更」の手続きが必要
になり、この手続きをしないままでいると第三者への売却ができなくなったりと不都合な点が生じてしまいま
す。スムーズに相続手続きを進めるために、あらゆる財産の相続について学んでおきましょう。
今回は、相続財産の中でも「自動車」と「動産」に注目し、相続手続きの方法や流れについてを詳しくご説明
していきます。
「動産」には自動車も含まれる
動産とは、簡単に言うと「動かすことができる財産」のことをいいます。これに対して不動産とは、土地や建
物などの動かすことができない財産のことです。
具体的に、動産には家具・家電、衣服、骨董品、ゴルフ会員権など様々な物があり、もちろん自動車も動産に
含まれています。また、被相続人が事業をしていた場合は、事業に使用していた機械や製品、事業用の自動車
なども相続対象の動産です。
動産の評価方法
相続税は、「相続財産の総額−基礎控除額」に対して課税される仕組みになっています。相続財産の総額を算
出するためには、財産をすべて金額で表さなければなりません。では、骨董品や自動車などの動産はどのよう
に金額に変換するのでしょうか?
原則として、自動車を含めた一般動産は「売買実例価格」「精通者意見価格」で評価を行い、金額に変換して
いきます。
売買実例価格とは
売買実例価格とは、その物が実際に売買されている価格のことです。例えば、同じ商品(自動車であれば同車
種)の中古買取業者の販売価格や、オークションサイトで実際に落札されている価格を参考に価格を決めるこ
とができます。
自動車の場合は年式やスペック、走行距離などがなるべく近いものを参考にしましょう。
精通者意見価格とは
精通者意見価格とは、その財産についての専門家の意見を参考に価格を決める方法です。
自動車の場合は、中古車の買取業者が精通者となります。したがって、中古車買取業者の見積額を参考に価格
を決定しましょう。業者に自動車を直接持ち込んで見積もりをしてもらう方法もありますが、最近はインター
ネットを使って買い取りの見積もりをするのも有効な手段になっています。
また、骨董品などの価値のある動産は、骨董品の専門家に鑑定してもらって評価しましょう。しかし、誰が鑑
定するかによって評価額が大きく異なる可能性がありますので、複数人の専門家に鑑定してもらうことをおす
すめします。
その他の評価方法
財産の中には、売買実例価格や精通者意見価格が明らかでないものもあります。例えば、その動産が古い、ま
たは限定商品のため市場が動いていない場合などがこれに該当します。このような場合に用いられるのが「減
価償却方法」です。
減価償却方法とは、その動産と同じ規格の商品の亡くなった日の小売価格から、相続税課税時期までの減価償
却費を差し引いた残高で評価するものです。減価償却費の算出には、その動産が製造された時から課税時期ま
での期間が一年単位で表された「耐久年数」と、国税庁で規定されている定率法を用いるとされています。
動産によっては評価が難しいものもありますので、不安な点がある場合は相続の専門家に評価を依頼すること
をおすすめします。
動産の相続について
動産には、被相続人が日常的に使っていたコーヒーカップから家具・家電、衣類、価値のある時計や骨董品、
自動車など、幅広い範囲の財産が含まれます。動産を相続人同士で分け合うためには、これらの財産を隅々
まで特定する必要がありますが、実際にすべての動産を特定することは非常に困難です。
また、特定が終わったとしても「形見分け」などの遺産整理の一貫として処理されることも多く、一部の相
続人が勝手に片見分けを行い、相続人同士のトラブルが発生してしまう可能性があります。
さらに、動産は大きいから価値が高いというわけではありません。時計などの小さくて価値のある動産は、
相続人が勝手に持ち出してしまう恐れがありますし、大きくて価値の低い動産は、相続人の誰も欲しがらず
に処分費用だけがかかってしまうなど、トラブルの原因となることも多いのです。
このようなトラブルを防ぐため、相続が発生したら、できるだけ早い段階で被相続人の財産を相続人全員で
把握しておきましょう。また、特に価値の高い動産については早めに評価額を算出しておき、分け方も決め
ておくと良いでしょう。
5万円以下の動産はまとめて申告可能
動産にももちろん相続税が課税されるため、原則として相続税の申告をする際は、被相続人の財産を1点ず
つ申告書に記載していきます。しかし、動産には様々な種類がある上に長年使用されている物が多いこと
から、1点ずつ評価を行なって申告書に記載することが難しい場合もあります。
したがって、家庭の動産に関する相続税については、1個または1組の価値が5万円以下の物は「家庭用財産
一式」としてまとめて評価・計上しても良いことになっているのです。
例えば、価値が4万円の椅子と5万円の掃除機、10万円のギターがあるケースでは、ギターは5万円を超える
ため「ギター 10万円」として1つずつ評価・計上を行わなければなりません。しかし、椅子と掃除機は5万
円以下なので「家庭用財産一式 9万円」として一括で評価・計上することができます。
動産の分割方法
動産には様々な種類がありますが、貴重品や自動車など価値の高い物が含まれている場合は、誰か一人が貰
いすぎたりと、不平等な遺産分割になってしまう可能性があります。そのようなことを防ぐため、動産の遺
産分割では「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つの中から分割方法を選択することができます。
現物分割とは
現物分割は、動産ごとに相続する人を決める方法です。被相続人が使用していたものとして思い入れのある
物などを「形見分け」として分け合う際に利用されます。
ただし、一見価値のないように見える古書やアクセサリーが、実はプレミアの付いた高価な物であると判明
し、相続人同士でトラブルになる可能性がありますので、現物分割をする場合は、誰か1人が貰いすぎたり
損をしたりすることの無いよう、相続人全員が納得できる分け方をしましょう。
また、財産の価値を1番良く知っている被相続人が、その動産の価値を示す資料や情報を残しておくことで、
相続人同士のトラブルを未然に防ぐことができます。
代償分割とは
代償分割は、貴重品や自動車などの価値のある動産がある場合、特定の相続人がその動産を引き継ぐ代わり
に、他の相続人に対して代償金を支払う分割方法です。
例えば、相続人が長男Aと次男Bの2人で、相続財産が評価額100万円の時計のみのケースを考えてみましょ
う。このケースで長男Aが時計を引き継いでしまったら、次男Bは何も引き継ぐことができず、不公平な相
続となってしまいます。このような場合に、代償分割を活用し、長男Aが次男Bに対して法定相続分の50万
円を支払うことで、平等な相続を実現することができるのです。
この方法は、動産を引き継いだ相続人に代償金を支払うだけの資力があることが前提となります。したがっ
て、動産の正確な評価を行い、どれだけの代償金を支払うことになりそうかを事前に計算しておきましょう。
換価分割とは
換価分割とは、動産をお金に換えて、そのお金を相続人で分け合う分割方法です。特に、美術品や骨董品な
ど、一部の人にしか価値の分からない動産に関しては、お金に変えて価値を明確にすることで遺産分割をス
ムーズに進めることにつながります。
また、動産にはプラスの財産だけではなく、古くなったベッドやタンスなど、処分にお金のかかるマイナス
の財産も存在します。このような財産の処分費用をどのように負担するかを事前に話し合っておくことで、
相続人同士のトラブルを防ぐことができます。
なお、換価分割を行う場合、財産を売却してお金を得ることになるため、譲渡所得税の課税対象となります。
自動車を相続する際の手続き
動産の中でも自動車を相続する場合は、相続手続きとして「名義変更」を行います。自動車の名義変更は必ず
しなければならないわけではありませんが、名義変更をしないままでいると売却や廃車の手続きができなくな
ってしまう恐れがあります。また、そのまま使用し続けていると、税金や保険などでトラブルに発展する可能
性もあるのです。
そのようなトラブルを防ぐためにも、自動車を相続した場合はなるべく早めに名義変更を済ませておきましょ
う。
自動車の名義変更の大まかな流れは、以下の通りです。
① 被相続人が自動車の所有者であるかを確認する
② 自動車を誰が相続するかを決める
③自動車の名義人を変更する
各手続きを1つずつご説明していきます。
手続き① 被相続人が自動車の所有者であるかを確認する
まず、被相続人が亡くなったら、被相続人が使っていた自動車の「所有者(名義人)」が誰かを確認しましょ
う。これは、車の登録では所有者と使用者が異なっているケースがあるからです。
自動車の所有者は、車検証の「使用者の氏名または名称」の欄に記載されています。この欄に被相続人の名前
が記載されている場合は、その自動車は被相続人の財産ですので、名義変更の手続きを進めていきます。
仮に、車検証にリース会社や自動車ローン会社の名前が書かれている場合には、被相続人が所有している財産
ではないため相続手続きは必要なく、リース会社や自動車ローン会社から新しい所有者への名義変更をするこ
とになります。
被相続人が自動車をローンで購入し、まだ返済が終わっていない場合は、相続人がローンを引き継がなければ
なりません。相続財産からローンを一括返済する方法が一般的ですが、自動車の相続人がローンを引き継ぐこ
とも可能です。ただし、この場合は相続人がローンの審査を受けて通ることが条件となります。
また、ローンを引き継ぎたくない場合は「相続放棄」という選択もありますが、相続放棄をするとその他の財
産も一切相続することができなくなってしまいますので、慎重にご検討ください。
手続き② 自動車を誰が相続するのかを決める
自動車の所有者が被相続人であることが確認できたら、誰がその自動車を相続するのかを決めます。
被相続人に遺言がある場合は、その遺言で指定された人が自動車を相続することになります。例えば、遺言に
「自動車を長男Aに相続させる」と記載があれば、長男Aが自動車の相続人となります。
また、被相続人に遺言がなく相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議によって自動車の相続人を決めます。
遺産分割協議とは、被相続人の財産について「誰が、何を、どのくらい相続するか」を相続人全員で話し合っ
て決めることです。
遺産分割協議によって自動車の相続人が決定したら、協議の内容を「遺産分割協議書」にまとめ、協議書に相
続人全員の署名押印をします。遺産分割協議書は協議の内容の証明になるだけでなく、その内容に相続人全員
が合意したことの証となりますので、必ず作成しましょう。
また、名義変更等の手続きを行う際に必要になる書類ですので、協議書に記載する財産の情報は、その財産が
特定できるように詳細に記載しなければなりません。自動車の場合は、以下の情報を記載しましょう。
【遺産分割協議書に記載する自動車の情報】
・車名
・登録番号
・車台番号
・型式
手続き③ 自動車の名義人を変更する
自動車の相続人が決まったら、実際に自動車の名義変更手続きを行なっていきます。
名義変更の方法は、自動車の種類が普通自動車か軽自動車かによって異なり、普通自動車の場合は「新しい所
有者の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所」で、軽自動車の場合は「新しい所有者の住所を
管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所」で名義変更の手続きを行います。
手続fきに必要な書類は、以下の通りです。
【普通自動車の名義変更に必要な書類】
・車検証
・被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本
・相続人全員が記載された戸籍謄本
・新しい所有者の実印、印鑑証明書
・車庫証明書(駐車場を変更する場合)
・遺言書(遺言書があった場合)
・遺産分割協議書(遺産分割協議をした場合)
・ナンバープレート(管轄する運輸局が変わった場合)
【軽自動車の名義変更に必要な書類】
・所定の申請書
・車検証
・被相続人の死亡の事実と新しい所有者との関係がわかる戸籍謄本
・新しい所有者の住民票の写しまたは印鑑証明書
自動車の価格が100万円以下の場合は、遺産分割協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書」を提出するこ
とができます。遺産分割協議成立申立書は遺産分割協議書と異なり、自動車の相続人だけが押印をすれば良い
ことになっているため、遺産分割協議書よりも作成しやすいのがメリットです。
ただし、価格が100万円以下であることを確認できる査定証、または査定価格であることを確認できる資料の
写しを申立書に添付する必要があります。
まとめ
今回は、自動車を含む動産の相続についてご説明しました。
動産の中には、被相続人が日常的に使用していたコーヒーカップから価値のある時計や骨董品、自動車まで
様々な物が含まれています。そのため、一つひとつの動産を調査し遺産分割を行うとなると、膨大な時間と
労力が必要ですし。特に、自動車は遺産分割後に名義変更などの相続手続きが必要になります。
相続が発生してから慌てることのないように、早めに相続に関する知識を身につけ、スムーズな相続を実現
しましょう。
執筆:山形麗 監修:山中学
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