こんにちは、不動産コンサルタントの山中です。
今回のテーマは相続と不動産評価の関係についてです。
相続と一口に言っても相続のどの場面で不動産の評価が必要となるでしょうか。
また、相続開始前と後ではその活用の仕方も変わってくるといえます。
そこで今回は相続における「分割・納税・節税」の3つの場面を考えます。
そして、3つの場面について相続開始前と開始後の不動産評価の活用の仕方の違いについて
書いていこうと思います。
場面①(分割)
・相続開始前・・・遺言書において相続人間の公平な遺産分割案を作成するため。
・相続開始後・・・遺産分割協議において相続人間の公平かつ迅速な分割を実現するため。
場面②(納税)
・相続開始前・・・将来相続時における推定相続税を把握するために基になる不動産評価が必要となる。
将来予測される相続税の納税方法の1つとして、未利用地売却にあたり、その予定
売却金額を把握するため。
・相続開始後・・・相続税申告のため。
確定した相続税を支払うのに現金だけでは足りなくて、やむを得なく不動産を
処分する場合の時価を把握するため。
場面③(節税)
・相続開始前・・・相続対策として未利用地にアパートを建てることにより、評価額が下がるが、
その減額分を把握するため。
資産の組み換えを考える場合に所有不動産と購入予定不動産の時価を把握するため。
・相続開始後・・・相続税申告のため。
・相続税申告後・・・更正の請求のため。
いかがでしょうか、以上が相続を「分割・納税・節税」の3つの場面で捉えた場合の不動産評価との関係
になります。
このように場面別で考えてみても不動産の評価をすることが、相続する財産を明確にし、
結果として公平で円満な相続に繋がっていくものであると考えられます。
わかりにくい不動産だからこそ、わからないままにせず、不動産の専門家である不動産鑑定士に相談
してみてはいかがでしょうか。
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皆様が分かり合える円満な相続を実現するための一助となれば幸いです。
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