皆さん、こんにちは!
不動産鑑定士、相続・不動産コンサルタントの森田努です。
相続財産に古い居宅が含まれており、これを解体する場合があります。この建物の解体ですが、年末年始にかかるようなら、年明けに実行することをお勧めしています。以下がその理由です。
土地の上に居住用の建物が存在している場合(住宅用地といいます)、その土地の固定資産税・都市計画税が安くなります。そして、住宅用地に該当するかどうかは、1月1日時点を基準に判断されることとなります。したがって、1月1日時点で居住用建物が建っていれば、その年度の固定資産税・都市計画税は更地の場合よりも安くなります。逆に、12月31日に建物が解体され、更地になったと判断されれば、その翌年の固定資産税・都市計画税は更地として課税されてしまいます。
ですので、もし居住用建物を解体する予定があり、その時期を年末から年始にずらすことができるのであれば、年始に解体をした方が得になるのです。
このように、相続において様々な意思決定が必要となりますが、例えば建物の解体一つを取り上げてみても、知っていると得するということがあります。皆様も「あの時これを知っていれば!」ということが無いよう、是非身近な専門家にご相談してみてください。