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遺産分割ができないと相続税の申告はどうなる?【相続コンサルタントコラム】
皆さん、こんにちは。
一級建築士、相続・不動産コンサルタントの城和です。
2015年の税制改正により、基礎控除額が縮小され相続税の申告対象者が税制改正前に比べ約2倍まで増えました。
相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければいけません。
申告の期限までに相続財産をどのように分割するか話がまとまっていなくても期限までに申告をしなければいけないのです。
もしも相続財産の分割協議がまとまらずに申告をする場合、未分割申告といってそれぞれの相続人が法定相続分で相続財産を取得したと仮定して申告をすることになります。
しかし、未分割で申告をする場合、相続税額が大きく変わる可能性がでてきます。
なぜなら未分割で申告をした場合、相続税を軽減できる「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の特例」といった特例が使えなくなってしまうからです。
配偶者の税額軽減は、配偶者の相続分が法定相続分か1億6,000万円のどちらか多い金額まで相続税がかかりません。
小規模宅地の特例は、居住用として使用されていた土地や貸付事業用の土地の評価額を減額することができます。例えばで居住用として使用されていた土地あれば330㎡までを80%減額できるといった特例です。
話し合いがうまくまとまらず未分割で申告をすると、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を受けられないことで税額が大きく変わってきてしまいます。
ただし、未分割申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出をすれば、3年以内に分割協議がまとまった際に、特例を使って相続税の申告をやり直すことができます。
とはいえ、未分割で申告をしなければいけない状況を避けるためにも、生前に遺言書を作成しておくなどの対策をおすすめしています。
さいたま幸せ相続相談センターでは相続税の申告や遺言書作成などの生前対策サポートもしておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。
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