相続コンサルタントの城和です。2020年10月9日日本経済新聞の記事によると武蔵野銀行は年間110万円までの贈与が非課税になる「暦年贈与」を活用した新たな信託商品を発表したとのこと。

贈与をする際の贈与契約書の作成や振り込みなどの手続きがいらず、最大5人の親族にしてした金額を年に一度贈与をすることができるそうです。

尚、契約時の信託財産の額に応じた手数料と年1万1000円の管理手数料がかかるとのこと。

 

当センターでも将来のご相続に向け贈与の活用をお勧めしたりしますが、ただ贈与をすればよいというわけではありません。

贈与をする際には誰にどのくらい贈与をするのか。相続人に不公平感が出てしまい、いざ相続のときにトラブルになってしまった、など贈与がトラブルの原因とならないよう気をつけなければいけません。

 

とはいえ、このようなサービスによって相続のことを知って頂き、みなさまが円満な相続を迎えられることを願っております。

 

※参照 2020年10月9日 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64833540Z01C20A0L72000/