皆さん、こんにちは。
一級建築士、相続コンサルタントの城和です。
毎日猛暑で厳しい暑さが続きますがいかがお過ごしでしょうか?
コロナウイルスに加え熱中症にも十分に気を付けて頂ければと思います。
さて、昨今DINKsなどご夫婦共働きでお子様がいないご家庭もいらっしゃるかと思います。本日はそのようなお子様がいない場合の相続についてお話をしたいと思います。
配偶者や子供だけが相続人ではない
ご夫婦のみでお子様がいない場合、配偶者だけが相続人になるのではないの?と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、実は配偶者以外も相続人となってきます。
相続人は法律で定められており、「配偶者」「子(直系卑属)」「親(直系尊属)」「兄弟姉妹」が相続人になります。
尚、兄弟姉妹の相続人が亡くなっていた場合、代襲相続と言って甥、姪が相続人になります。
例えば旦那様が亡くなってしまった場合は奥様(配偶者)と旦那様の両親(義理の両親)が相続人となります。
また両親がすでに亡くなっている場合は、奥様と旦那様の兄弟姉妹(義理の兄弟姉妹)が相続人になります。
このように、常に配偶者は相続人となりますが、配偶者以外の相続人には相続人となる順番があるのです。
相続人でどのように相続財産を分けるのか
それでは先程の例で奥様と旦那様の両親が相続人となった場合、どのように相続財産を分けるようになるのかご説明を致します。
まず相続をする割合は法律で定めれられおります。
配偶者と亡くなった方の両親が相続人になった場合、相続財産全体の2/3が配偶者。1/3が親となります。
もしも両親がすでに亡くなっている場合は、旦那様の兄弟姉妹が相続人になります。
相続の割合は親が相続する割合と変わり、相続財産全体の3/4が配偶者。1/4が兄弟姉妹になります。
尚、両親や兄弟姉妹全員が相続財産はいらないということであれば、すべて配偶者が相続することができます。
相続で起こるトラブル
子供がいないご家庭で相続が起きた場合、義理の両親や兄弟姉妹と話し合う必要が出てきます。
両親とトラブルになる可能性もあるかもしれませんが、どちらかというと関係性も薄く兄弟姉妹とトラブルになることの方が多く感じます。
旦那様が亡くなって今後の生活を考えると全ての財産は奥様にと考えられるかと思いますが、先程もご説明したように法律で相続割合が定められているためすべての財産を相続することができない場合があります。
例えば現金であれば分けることができますが、不動産(ご自宅)が相続財産の多くを占めていた場合、分けることが難しくトラブルの原因になりかねません。
住んでいるご自宅を売却して分けるとなったら住む場所がなくなるなど今後の生活に支障をきたしてしまいます。
また兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、甥、姪が相続人になりますので、関係がより希薄になり連絡先を知らないなど、相続手続きをスムーズに進められないということがあります。
どのような対策をしたらよいか
このようにトラブルにならないためには遺言書を残すなどの対策が必要になります。
ただし、注意点が1点あります。
配偶者へすべての財産を相続させる内容の遺言書を作成しても、義理の両親には遺留分(最低限の相続分)というものがあり全ての財産を相続できない可能性もあります。
※義理の両親の遺留分は1/6(相続分の1/3✕1/2)
尚、兄弟姉妹には遺留分がないため遺言書を残しておくメリットはあるかと思います。
また遺言書の作成とあわせて、どのような財産があるのかも事前に話し合っておくと良いでしょう。
まとめ
今回お子様がいない前提でお話をさせて頂きましたが、元配偶者との間に子供がいると言ったケースもあります。
最愛の伴侶を亡くされたときに、悲しむ暇もなく様々な相続の手続きをしなければいけませんが、出来る限りスムーズに進められるよう遺言書の作成など対策をしておくことが重要です。
遺言書作成などお困りのことがありましたら、さいたま幸せ相続相談センターまでどうぞお気軽にご相談下さい。
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