皆さん、こんにちは!

不動産鑑定士、相続・不動産コンサルタントの森田努です。

 

大きな土地をお持ちの方が相続対策においてその土地を複数に分割することがあるかと思います。この場合、その土地の分割の仕方によって、価値が変わってしまうことがあることをご存知でしょうか?

 

農地等を除き、土地は建物と一体となって効用を発揮するものと考えられますが、その土地の形によっては一部建物を建てることができない部分あったり、建物の建て方に大きな制約が生じてしまったりすることがあります。

そのため、土地を分割する際にそのような制限・制約のある土地にしてしまうと土地の価値が下がってしまうのです。

具体的には、敷地延長のある旗竿地、間口と奥行のバランスが悪い土地、形状が著しく不整形な土地は大きな減価が生じてしまいます。

 

遺産分割において、土地を分割して相続する場合や、納税のために土地の一部を分割して売却する場合等、うっかりと思わぬ落とし穴にハマってしまわぬよう、予め信頼できる専門家にご相談することをお勧めいたします。

 

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