2020年6月24日日本経済新聞の記事によると、武蔵野銀行が7月から遺言代用信託のサービスを拡充するとのことです。
従来の遺言代用信託では、相続発生後に残されたご家族が安心して生活出来るように、信託した財産を簡単な手続きで受け取ることが出来るものになります。
拡充されたサービスでは、高齢な契約者の代わりに家族などの代理人が医療・介護費の支払いををすることが可能になっているようです。
認知症や要介護認定に備えた財産管理機能を充実させたものとなり、ご本人の意志で医療費などを支払えなくなった場合でも代理人が支払いや財産管理を円滑に行うことが出来るとのこと。
先日も「ネット証券も相続・信託【相続コンサルタントコラム】」でご紹介をさせて頂きましたが、様々な金融機関が相続や信託関連のサービスを導入してきております。相続は事前の対策をすることが重要になりますが、今後このようなサービスが増え、皆様にとって円満な相続となることを願っております。
さいたま幸せ相続相談センターでは家族信託のサービスもセカンドオピニオンサービスも行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
※参照 日本経済新聞2020年6月24日
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60739440U0A620C2L72000/