みなさま、こんにちは。
相続専門司法書士の三浦美樹です。
新型コロナウイルス感染症により著名人が亡くなったことをきっかけに、
ご自身の「相続対策」について真剣に考える方が増えたと聞きます。
誰にでも必ず訪れる「相続」。
「相続対策」を始めるにはどのようなことが必要になるのでしょうか。
そもそもどの専門家に相談するかお悩みの方も多いと思いますが、どのような内容の「相続対策」を行うにしても必ず必要となることは、
①「相続財産の把握」と、
②「相続人の特定」です。
①の相続財産の把握では、
現金や預金、不動産や生命保険など、どのような財産がどのくらいの額あるかによって、
・相続税の支払いが必要となるか
・相続税の支払いにあたり対策が必要か
・誰にどのような財産を残すのがよいか
・誰に何をあげたいか希望はあるけど、希望通りに渡すことが実際にできるのか
など、具体的な対策を行う前提となる財産の確認をすることになります。
②の相続人の特定では、
配偶者や子の有無、どちらもいない場合は両親や兄弟姉妹など、だれが相続人になるかによって法定相続割合や遺留分、相続税の基礎控除額なども異なるので、やはり具体的な対策を行う前提として確認が必要となります。
仮に「相続させる財産はほとんどない」という方でも、
①の相続財産の把握として、
・預貯金の口座はどの銀行のどの支店に口座があるのか
・保険証や年金手帳などはどこに保管されているか
などを明確にしておくことや、
②の相続人の特定として、
生前より出生時からの戸籍謄本を事前に取得しておく
などの準備をしておけば、
実際の相続発生時において最初に必要となる手続きで、相続人の方の負担を軽減できることになります。
この2つの確認は、実際に相続が発生した際にはまず最初に行うこととなりますので、生前から確認を始めても無駄になることはありません。
もしかしたら、ご本人が忘れていた通帳やその他財産を発見して得した気分になったり、自分の名前はご先祖の方と同じ名前だったのかと、新たな発見があるかもしれません。
ご自身で気軽に始めることができますし、さいたま幸せ相続相談センターでサポートも可能です。
あなたの「相続対策」として、できることから始めてみてはいかがでしょうか。