皆さん、こんにちは!

不動産鑑定士、相続・不動産コンサルタントの森田努です。

 

皆様は一度支払った相続税が還付されることがある、ということをご存知でしょうか。

 

 

相続税を過大に支払ってしまうケース

 

不動産の評価については多くの特例があり、それらを適切に適用すれば

相続税の申告額を最小限に抑えることができるのですが

誤って相続税を過少に申告してしまうと

最悪の場合、税務署からペナルティが課されてしまうことになります。

そのため、相続税を専門にしていない、相続に不慣れな税理士に申告を任せてしまうと

過少申告となることを回避するため、本来であれば適用できる特例を適用せず

過大な相続税が課されてしまうことがあるのです。

ただ、過大に相続税を支払ってしまった場合でも、相続開始から5年10か月の間であれば

「更正の請求」をすることによって、支払いすぎた相続税を取り戻す(相続税の還付)ことが可能です。

 

相続税の還付が可能なケース

 

こういった、相続税の還付で一番多いのが、広大地の規定に関するものとなっています。

広大地の規定は適用することができれば対象地の評価額を大きく下げることができますが

適用するための要件が複雑で難解であるため、本来であれば適用可能なケースでも

リスク回避のため適用されていないことが多くあるのです。

 

広大地の相続税還付はまだ間に合う

 

この広大地の規定、2017年12月31日に廃止されてしまっているのですが

廃止前の相続分については「更正の請求」において適用することが可能です。

もし、2017年12月31日以前に発生した相続について

三大都市圏であれば500㎡以上、その他の地域では1,000㎡以上の土地を相続した方については

広大地の規定を適用可能な場合がありますので、一度確認することをお勧めいたします。

 

■こちらの記事もおすすめです。

広大地評価をご存知ですか?【不動産鑑定士コラム】