相続が発生したらよほどのことがない限り亡くなった方の財産を相続されると思いますが、中には「相続放棄をしたい」という方もいらっしゃるかと思います。本日は相続放棄の手続き方法などご紹介をしたいと思います。
そもそも相続放棄とは?
「預貯金や不動産は相続するが、借金だけ相続放棄が出来ないのか」と相談を受けることがあるのですが、プラスの財産だけ相続してマイナスとなる借金等のみを相続放棄をすることは出来ません。相続放棄をする場合は亡くなった方のすべての財産を放棄しなければいけないのです。
相続が発生したら相続人は次の3つのうちいずれかを選択することになります。
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- 1.相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
- 2.相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
- 3.被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
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※裁判所HP参照
借金よりプラスの財産が多ければ借金を返済しても財産が残りますが、借金が多い、またどのくらい借金があるかわからないということもあるかと思います。借金等を含めすべてを相続することが難しく、相続放棄をしたいという場合には家庭裁判所にその旨申述をしなければなりません。
相続放棄の手続方法
いざ相続放棄をしたいといった場合、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
亡くなってから3ヶ月というお話をよく聞くかと思いますが、相続の開始があったことを「知ってから」3ヶ月以内になります。
相続放棄は亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申述します。
相続放棄に必要な書類は下記になります。
・相続放棄の申述書
・亡くなった方の住民票除票又は戸籍附票
・亡くなった方の戸籍謄本
・ 放棄する方(申述人)の戸籍謄本
・収入印紙800円分(申述人1人につき)
・連絡用の郵便切手
※配偶者・子や孫・父母や祖父母・兄弟姉妹や甥姪によって必要書類が異なります。
必要書類を揃えたら家庭裁判所に直接出向いて提出するか、郵便で送付をします。
家庭裁判所に必要書類を提出すると、家庭裁判所から「照会書」という書類が送付されてきます。
照会書とは家庭裁判所からの質問状で「どうして相続放棄をするのか」などが書かれている書類になります。照会書の必要事項に回答し署名押印した上で、裁判所へ返送してください。
照会書を送付して相続放棄が受理されると「相続放棄申述受理通知書」という書類が送付されてきます。
通知書を受け取れば相続放棄の手続が完了します。
3ヶ月をすぎると相続放棄はできない?
先程お伝えをしたとおり相続放棄は、相続の開始があったことを「知ってから」3ヶ月以内になります。3ヶ月を過ぎてしまうと相続放棄の手続は困難になります。この3ヶ月の間に、相続財産の調査が終わらず、相続放棄をするかどうかの判断ができない場合は、家庭裁判所に申立てをすることで、3ヶ月の期間伸長を認めてもらうことができます。ただし、必ずしも認めらるとは限らない点と、伸長の申立ては相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならない点は注意してください。また、3ヶ月を過ぎてしまったからといって必ずしも相続放棄が出来ないという訳ではありません。裁判所に「相当な理由」があると認められれば、3ヶ月過ぎても相続放棄ができる場合があります。「相当な理由」とは、亡くなった方に相続財産が無いと相続人が信じ、信じることに正当な理由があること等が該当しますが、亡くなった方と相続人との関係その他諸々の事情を考慮して家庭裁判所が判断することなので、「相当な理由」が無いと判断されれば、相続放棄はできません。このように、3ヶ月過ぎてからの相続放棄はリスクがあるので、可能な限り、期限内に手続きすることをお勧めします。
気をつけてもらいたい点としては、相続放棄は相続をしないということです。
亡くなった方の財産を処分や消費してしまうと「そもそも相続放棄とは?」でお伝えをした1.の単純承認(相続)をしたとみなされることがありますので注意が必要です。
まとめ
相続放棄のことや手続方法についてご理解いただけたでしょうか?必要書類の収集や申述書の作成など大変なところもあるかと思います。特に3ヶ月の期限を過ぎてしまうとご自身での相続放棄はより難しいと思われます。
そもそも相続放棄を検討する際には、財産や借金等がどのくらいあるのかよく調査をした上で検討されることをおすすめします。実は知らない財産があったと放棄をしたあとで知ったとしても、相続放棄をした後ではやっぱり相続放棄をやめたと言う訳にはいきません。さいたま幸せ相続センターでは財産調査からしっかりとフォローをさせて頂きますので、どうぞお気軽にご相談下さい。
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