こんにちは、司法書士の石川です。
皆様はゴールデンウィーク、どう過ごされましたでしょうか。

 

他の相続人が相続放棄をしたのですが、、私の相続分は増えますか?というお問い合わせをいただきました。

 

今回ご相談をいただいた方は、亡くなられた方の配偶者で、亡くなられた方のご兄弟(兄A姉B)の方と一緒に遺産を相続されました。

今回、亡くなられた方の姉Bが相続放棄をされたとのことです。

 

相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人でなかったものとみなされますので、一見、他の相続人の相続分が「均等に」増えそうです。

 

しかし、相続人の1名が相続放棄をした結果、「相続分の増える相続人」と「相続分の変わらない相続人」がいます。

 

今回のケースを見ると、姉Bが相続放棄をする前の各相続人の相続分は次のとおりです。
 ・配偶者 4分の3
 ・兄A   8分の1
 ・姉B   8分の1

 

姉Bが相続放棄をした後の各相続人の相続分は次のように変化します。
 ・配偶者 4分の3
 ・兄A   4分の1

 

このとおり、兄Aの相続分は2倍に増えますが、配偶者の相続分には変動がありません。

 

さて、遺産分割をするときは、自分に相続分がいくらあるのかは重要な事項です。
兄Aが、姉Bの相続分が配偶者に帰属すると思い込んでしまい、自分の相続分が増えたことを知らずに遺産分割をしたら、こんなはずじゃなかった、、、となってしまうかもしれません。

 

さいたま市で相続にお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。