皆さんこんにちは。
相続・不動産コンサルタントの久保田です。
相続対策をご検討いただく際に、生命保険の有効活用は重要なポイントとなります。
ここでは生命保険の節税効果だけでなく、相続対策全体として生命保険をどのように活用できるかをご紹介したいと思います。
相続税対策になる
相続対策で生命保険の利用を検討する上で、相続税対策としてご検討される方が多いのではないでしょうか?
現在の相続税法では、法定相続人1名につき500万円までの保険金が非課税とされています。
相続税の基礎控除と同様に法定相続人が多いほど非課税限度額が大きくなりますので、養子縁組と合わせてご検討いただくことでより高い節税効果が得られます。
下記国税庁のHPと合わせて、当センターメンバーの大塚税理士が所属する税理士法人トゥモローズのHPで相続における生命保険の関係性を詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
※参考
国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
税理士法人トゥモローズ 相続税申告と生命保険の関係をわかりやすく解説します
相続発生後受取人が単独ですぐに現金化できる
被相続人名義の金融機関口座は、相続の発生を確認すると凍結されてしまいます。
2019年7月1日の民法改正で、遺産分割前でも払い戻しを受けられる仮払い制度が創設されましたが、複雑な手続きが必要・一金融機関あたりの上限が最大150万円まで・現時点で金融機関も対応になれていない等、必要な現金をすぐに引き出せるとまでは言えない状況です。
一方で生命保険では、保険金請求書類に不備がなければ5営業日程度で現金化でき、なおかつ受取人が単独で請求可能なため、相続発生後に必要になる現金の準備として非常に有効です。
また、相続後すぐに現金化できるので、分割対策としても有効です。
相続財産が一つの不動産しかなく分割が難しい場合に、受け取った保険金を他の相続人に渡すことで公平性を保つことができます。
遺言の代わりになる
財産を渡す方を指定できるという点で遺言と似た効果があります。
その上、保険金は相続財産民法上の相続財産では無いという性質から、原則遺留分の対象から外れるため、受取人の権利を守ることができます。
また、一般的に保険金の受取人に指定できる範囲は、配偶者か二親等以内の血族と定められていることが多いので、誰でも受取人になれる訳ではありませんが、法定相続人では無いけど生前お世話になった方(子の配偶者に身の回りのお世話をしてもらった等)を受取人にすることで、遺言とは別に感謝の気持ちを伝えたい場合にも適していると言えます。
相続放棄をしても保険金を受け取れる
生命保険金は、民法上の相続財産ではありませんので、様々な理由により相続放棄をしたとしても保険金を受け取ることができます。
例えば、借金が多く相続財産がマイナスとなっている場合に相続放棄をすると、借金の返済はせず、保険金を受け取ることもできますので、一つの相続対策として有効と言えるでしょう。
まとめ
このように生命保険の活用方法を見ると、相続対策は生命保険だけで十分にも見えますが、残念ながら生命保険も万能ではありません。
上記の活用方法の裏側には、『相続税以外の税金が発生する可能性がある』『保険金請求に期限がある』といった注意点もあります。
すべての相続対策に共通することですが、一つの対策だけを行うだけでなく、様々な対策を組み合わせることが最善の相続対策に繋がります。
現在加入している生命保険の見直しも含めて、相続対策をご検討の際はさいたま幸せ相続相談センターまでお問い合わせください。
■こちらの記事もおすすめです
→相続対策は一度やったら終わりではありません【不動産鑑定士コラム】