2020年2月26日 日本経済新聞の記事によると、認知症などで判断能力が不十分な人を支援するために裁判所が運用する成年後見制度を巡り、最高裁は、利用者が後見人に支払う報酬の具体的な算定方法に関する考え方をまとめたとのことでした。

 

利用者への生活支援を確実に実施してもらうため、支援の実施状況により報酬を増減させるようです。

 

成年後見制度では、家庭裁判所が弁護士・司法書士、親族から後見人を選定して報酬を定めています。まわりの士業からは対応する内容に比べての報酬の低さが課題となるなど話は聞いていました。後見人は責任のある立場なので報酬見直しの取り組みは良いことだと思料しています。

 

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※参照 2020年2月26日 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56057750W0A220C2CR0000/