日本は超高齢社会と言われています。

 

高齢社会とは、総人口に占める65歳以上の人(以下、「高齢者」といいます。)

の割合が14%を超えた社会のこと指し、

超高齢社会とはその割合が21%を超えた社会のことを指します。

日本では1995年にその割合が14.5%の高齢社会となっていて、

2007年にはその割合が21.5%の超高齢社会になっています。

 

総務省が発表した2013年の推計人口によりますと、

高齢者の数は約3200万人となり、

総人口に占める割合は25.0%と過去最高を更新し、

人口の4人に1人が高齢者となりました。

高齢者数の増大とともに、認知症の人の数も増加しています。

 

私たちは日々生活をしていくなかで、

さまざまな契約を行っています。契約を行うには契約をする人が、

自身の行為やその結果がどのようなものか判断できる能力が必要です。

もしその能力が十分ではない場合は、

その契約によって不利益を被ってしまうおそれがあります。

 

認知症の方、知的障がいの方などの判断能力が不十分な方は、

所有している不動産の管理や売却、預貯金の管理、

介護などのサービスを受ける、介護施設への入所、遺産分割の協議など、

ご自身でこれらのことを行うことが難しい場合があります。

 

また、契約をすることができたとしても、

それが自分に不利益な契約であることを判断できずに契約をしてしまい、

いわゆる悪徳商法や詐欺商法などの被害にあってしまうおそれがあります。

 

このような判断能力の不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。

判断能力の不十分な方に代わり契約などの法律行為を行う人を成年後見人

(本人の判断能力の程度によっては保佐人、補助人)といい、

この成年後見人が本人に代わり、本人のために契約をしたり、

既にしてしまった不利益な契約を取り消したり(法定後見制度のみ)します。

 

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の二つの制度があります。

ここでは詳細は割愛しますが、既に判断能力が不十分な方は、法定後見制度を利用し、

今は判断能力が十分にあるが、将来判断能力が不十分になってしまうことに

備えてあらかじめ自分で信頼のできる後見人を選んでおきたい方は、

任意後見制度を利用することになります。

 

よくいただくご質問、あるいは誤解されている点として、

不動産を売却するため、遺産分割協議をするため、

などのスポット的な行為のためだけに成年後見制度を利用することはできません。

一度、成年後見人が選任されれば、基本的には被後見人である認知症の方などが

お亡くなりになるまで成年後見人の業務は続きます。

 

・父が住んでいる父の不動産を売却して、介護施設入所費用に充てたいとお考えの方

・遺産分割のための話し合いをしたいが、相続人の1人が認知症を患っているという方

・遠方に住んでいる母が悪徳商法に引っかかってしまわないか心配という方

・生活費のために認知症の父の定期預金口座を解約したい方

・ご自身が亡くなったあと、知的障がいのある息子が一人になって心配だという方

など、成年後見制度についてご相談をされたい方は、お気軽にお問い合わせください。

 

上尾さいたま相続・遺言相談室(http://www.ishikawa-legal.com)

汐留司法書士事務所(http://www.shiodome.co.jp/js/)

 

司法書士 石川宗徳